町の薬屋さんは、法律上「薬局」「一般販売業」「薬種商販売業」に分類されます。
「薬局」とは、
薬剤師がいて、大衆薬の販売をしていて、なおかつ『処方せん受付 保険薬局』の表示のある薬局は、病院、診療所でもらった処方せんに基づいて、薬剤師が健康保険を扱って薬を調剤できるお店です。
「一般販売業」とは、
薬の調剤はできませんが、薬剤師を置くことが義務付けられているお店で、大衆薬の販売をしているお店です。
「薬種商販売業」とは、
薬剤師がいなくても、必要な知識や経験があるかどうか、都道府県の実施する試験に合格すれば開業できますが、販売できる大衆薬の範囲が制限されているお店です。
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