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 動物の種類,生態,飼育環境,飼育方法等により他人の権利や自由と衝突することを免れない場合もあるので
す。動物が好きな人がいる反面,嫌いな人もいることは事実です。この動物が嫌いな人たちにも自由は保障されてい
るのです。動物と人との生活距離が近づくにつれて,ペットに関するトラブルも多くなっており,ほんの些細なことで訴
訟事件まで発展することもあります。では,人とペットが共存しやすい社会を作るためにはどうすればいいでしょう?

       ペットの法律知恵袋   
  とうきょう法政研究所(行政書士植松和宏事務所)  動物法務研究室  

ペットの法律知恵袋」へようこそ。
このページをご覧になった方は,なにか動物を飼ってますか?飼ってはいなくても好きですか?

ペットがウチにいると,なにか癒されるんですよね。だけど,手間はかかるし,エサ代もかかる。
それでも,飼いつづけて○年!そういう方は多いでしょう。

飼っていなくても,いつかは飼おう!こういう方ももっと多いことでしょう。
だけど,ペットは命ある生き物です。都合の良いことばかりではありません。

このメルマガでは,ペットと社会の関係において,想定される法的トラブルの対処法を,
法律の根拠に基づいて独断と偏見をもって思いつくままに書き連ねていきます

興味を持たれた方は,ぜひ登録してみて下さい。

発行 : 不定期(おおむね毎月末日発行)
発行者 : とうきょう行政法務研究所(行政書士植松和宏事務所) 動物法務研究室

2008年7月21日放送のNHK「おはよう,日本」で,
分譲マンションに置けるペット飼育についてコメントしました。




動物法務とは,その名が示すとおり,動物(ペット)が原因となって発生する法律問題です。
ペット飼育禁止のマンションでペットを飼育した場合,ペットが他人にかみついた場合,
ペットホテルや訓練所に預けていたペットが死んでしまった場合,ペットが交通事故にあってしまった場合,
ペットショップで買ったばかりの子犬が死んでしまった場合,など,さまざまな問題があります。
こうした問題が起きたらどうしますか。早期対応が不可欠です。
あなたはすぐに相談できる相手がいますか。


ペットトラブル 散歩中の事故 動物取扱いに関する許認可 ペット不可のマンション ペットの医療過誤

ショップトラブル 血統書トラブル ペットをもらった場合の注意 飼い主の義務と責任 ペットに関する仕事

ペットの傷害事故 地域猫被害 ペットの輸入 ペットの虐待 ペットにできない動物 ペットの相続 

ペットの病気と感染について ペットの埋葬 ペットの保険 ペットによる騒音

※ 行政書士には法律で守秘義務が課せられております。相談内容を公表することは一切ございません
※ とうきょう法政研究所は,東京都練馬区にありますが,日本全国どこの案件でも対応いたします。

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〜とうきょう法政研究所・有料メール相談〜
有料相談について,無料相談同様に,良心に従い誠実に対応させていただいております。
しかし,有料である以上,とうきょう法政研究所(行政書士植松和宏事務所)としましては,
個別具体的な状況を詳しくお聞きした上で,もっとも相応しいと思われる法的解決方法をお答えします。
したがって,一度の返信で明確なお答えはできませんので,
3回の返信を1回の相談とし,1回3,000円とさせていただいております。
できるだけ多くの方に,できるだけ詳しい内容をお答えするためですので,ご了承下さい。
なお,有料相談の場合,
メールをいただいたあとにとうきょう法政研究所(行政書士植松和宏事務所)
銀行口座をお知らせしますので,こちらで入金確認がとれました後に回答を返信いたします。

相談をされる場合,お名前,連絡先を記入のうえ,相談内容を分かりやすく書いて,こちらまでお送り下さい。
メール相談する!

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ペットの法律知恵袋 (マガジンID:0000107483)

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以下はメルマガ直近の配信内容です。

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〜◆◆ ペットの法律知恵袋 Ver.2−1 ◆◆〜

みなさん,こんにちは。

初めて,登録してくれた方,ありがとうございます。

このメールマガジンは,動物が好きな人,ペットを飼っている人だけでなく,
嫌いな人にも是非読んで欲しい内容を書き続けていきます。

これまで,Vol.1からVol.28まで書いてきましたが,
途中で発行頻度が少なくなってしまいました。
心機一転,内容を充実させてVer.2−1号をお届けします。
これからもよろしくお願いいたします。


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〜 目次 〜

◎ 自己紹介

◎ 日本のペット事情

◎ ひとりごと

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《 自己紹介 》

読者のみなさん,初めまして&ご無沙汰しています。

私のウチには,ゴールデンレトリバーが2匹,猫が3匹,
ハムスターが25匹,九官鳥が3羽,います,ということはありません。
残念ながらマンション住まいなので,昆虫しか飼えません。
過去には飼っていたことがあるのですが,次はいつになるやら。

それでも動物が好きですので,ペットの法律を中心に仕事をしています。
その中でも,
もう少しこうすればいいのに,
あとちょっと早く相談してくれればこんなに苦しまなかったのに,
と思うことが多々あります。

そこで,このメルマガでは,ペットの法的地位に関する話から,
よくある相談事例について,予防と解決策をご説明していきます。
すこしでも,皆さんとペットとの楽しい時間が増え,
辛い思いをしないようになることを祈って,メルマガを再スタートします!


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《 日本のペット事情 》

現在の日本では,どれくらいの世帯がペットを飼っているかご存知ですか。
統計によると,約4割の家族がペット(犬,猫)と同居しているそうです。

少子高齢化,高齢化,核家族化などが進みつつあるこのご時世では,
一層増えていくことでしょう。
さらに,ペットは単なる飼育動物ではなく『コンパニオンアニマル』と言われるように,人と密接な関係を築きつつあり
ます。

従来のような犬や猫だけではなく,
希少性の高い爬虫類などもペットとして飼育されるようになってきています。
何を飼おうが自由じゃないか!という人もいるかもしれません。
そのとおり,何を飼っても原則は自由です。日本の憲法では自由権を保障しています。
しかし,動物の種類,生態,飼育環境,飼育方法等により,
他人の権利や自由と衝突することを免れない場合もあるのです。

動物が好きな人がいる反面,嫌いな人もいることは事実です。
この動物が嫌いな人たちにも自由は保障されているのです。

動物と人との生活距離が近づくにつれて,ペットに関するトラブルも多くなっており,
ほんの些細なことで訴訟事件まで発展することもあります。

では,人とペットが共存しやすい社会を作るためにはどうすればいいでしょう?
それは,自由と同時に責任を持つことです。
何を当たり前のことを,って簡単に思わないで下さいね。
実はすごく難しいことなのです。

たとえば,

自由だから何を飼ってもいい?

自由だからどこで飼ってもいい?

自由だから放っておいてもいい?

自由だから鳴いてもいい?

自由だから命を奪っていい?


そうではないはずですね。

では,どうして制限があるのでしょうか。みんな一人では生きていません。
動物だって単独では生きていません。社会の一員である以上は,
社会の一員としての責任があるわけです。

法律では,
『公共の福祉(全体の利益を尊重すること)』や
『権利の濫用の禁止(自分の権利を振りかざしてはいけない)』
などと規定していますが,常識的にも道徳的にも当然のことでしょう。

しかし,こうした常識や道徳の範囲であれば,法が関与することはまずありません。
そうであるにも関わらず,法的な問題が増えているのは,
残念ながら非常識,非道徳な飼い主が増えていることに原因があるとも言えるわけです。

そうならないために,ペットに関する法的な知識を知っておいて下さい。



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《 ひとりごと 》

記録的な猛暑も過ぎつつあり,だんだんと秋が色めいてきました。
季節の変わり目は,人も動物も体調を崩しやすい時期です。
健康管理には気をつけてください。

今後ともこのメールマガジンをどうぞよろしくお願いします!!次回へ続く。


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