もし、あなたの企業の役員および従業員の方が病気やケガで働けなくなった場合どうしますか?
所得補償共済は、万一企業の役員および従業員の方が病気やケガで働けなくなったときの所得を補償する制度です。
企業が共済契約者で、企業が共済金受取人となり、被共済者である役員ならびに従業員の方が病気やケガで就業不能となった場合に企業の出費を補うことができます。
共済掛金は、年令別になっておりますが、職種に関係なく一律で、他の補償制度に比べ安くなっています。
共済金の支払いは、迅速でしかも1カ月単位でお支払いいたします。
加入時現在医師の加療中の方を除いて健康で正常に就業していれば、健康状態通知書のみで、無審査でご加入できます。
地震・噴火または津波などの天災による病気やケガの就業不能も補償します。
企業の役員ならびに従業員で、満15才以上満65才未満の方。
ただし、継続延長の場合に限り、満70才未満の方。
共済金額は、被共済者1人につき、最高50万円まで加入することができます。ただし、被共済者の平均月間所得額(ボーナスを含め、年収の12分の1)が限度となりますので、この範囲内でお決めください。(平均月間所得額を超えた場合は、その超えた部分については、共済金は支払われませんので、ご注意ください。)
共済期間は、加入日の午後5時から1年間とします。
業務上業務外を問わず、共済期間中に傷害または疾病によって入院したり、自宅療養(医師の指示による入院に準じる自宅療養)のため、8日間以上継続して現在のお仕事に全く従事できなくなったとき、8日目以降の就業不能期間1カ月間につき、加入いただいた共済金額をお支払いいたします。(ただし、12カ月を限度とします。)
共済期間中に傷害または疾病によって就業不能になったとき。
(被共済者の方が亡くなられた後または病気やケガが治癒した後は共済金は支払われません。)
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お支払い例
45才の方が5月20日に共済金額30万円に加入し、ケガまたは病気で8月25日から入院等により、翌年3月15日まで就業不能となった場合
◆就業不能期間(6カ月と15日)の場合
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支払対象期間に1カ月に満たない日数がある場合は、1カ月を30日として日割り計算します。
故意または重大な過失による傷害および疾病
自殺、犯罪または闘争行為による傷害および疾病
麻薬、アヘン、大麻または覚醒剤、シンナー等の使用による傷害および疾病
妊娠、出産、早産、流産およびこれらによる傷害および疾病
戦争、暴動等および核燃料物質による傷害および疾病
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの
精神病、アルコール依存および薬物依存などの精神障害
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ご加入にあたってのご注意
所得補償共済は、1カ月あたりの休業補償額です。共済金額の設定にあたっては、被共済者の平均月間所得額の範囲内で、適切な共済金額で加入してください。
共済掛金は、職種に関係なく一律ですが危険度の高い職種に従事されている方(例えば高所作業者等)は共済金額の引き受けを制限させていただきます。
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ご契約の際のご注意
共済契約申込書(健康状態通知書を含みます。)の記載事項が事実と相違している場合には、共済契約が解除されるかまたは共済金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
共済掛金領収前に生じた事故については、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
所得補償共済金額が事故直前12カ月間の平均月間所得額よりも高いときは、平均月間所得額を限度として共済金をお支払いいたしますのでご注意ください。
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万一事故が発生した場合
被共済者の就業不能期間が始まったときは、共済契約者は、就業不能期間が開始した日から30日以内にご通知ください
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