火災報知機の販売

1.目  的

   住宅火災による死者数が急増しており特に死者の半数以上が高齢者となっており、死に至った原因の7割が逃げ遅れであります。このことに伴い、平成18年6月1日より消防法が改正され、新築住宅等への火災報知機の設置が、義務付けられ、また、既存住宅への設置義務は各自治体により異なり、猶予期間はありますが(猶予期間 平成2361日まで)いずれ取り付けする義務が生じてきます。幸いに当地区には、まだ火災による死者はでておりませんが、これらに乗じて地域内に高額な商品を販売する業者も現れております。地域住民、特に高齢者世帯への安全と安心を提供するために火災報知機の斡旋販売を実施する。

   2.設置する箇所

(1)寝 室 ・普段の就寝に使われる部屋
・子供部屋や老人の居室なども含まれ、就寝に使われている場合は対象となります

(2)階 段

・寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します

(3)台 所(市町村によって異なります)
・住宅内でもっとも火災報知機危険の高い台所に設置します。
・煙感知式(光電式)又は熱感知式(常温式)
※煙感知式のものを設置する際には、調理中の煙や湯気で容易に作動しないよう、コンロから離れる場所へ設置します。

(4)3階建て以上の場合
@ 寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。(当該階段の上階の階に住宅用火災報知器が設置されている場合を除く)

A  寝室が避難階のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します
(5)その他
 (1)(2)(3)(4)で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7u以上)が5以上ある階の廊下に設置します。

  3.設置する機種
・煙感知式自動火災報知機

  4.取り付け場所
  (1)天井設置の場合

  ・警報機の中心が壁、梁の側面から0.6m以上かつエアコン、換気扇等の吹き出し口から1.5m以上離れた位置

(2)壁設置の場合
  警報機の中心が天井から0.150.5m以内の位置

  5.商品内容

(1)煙感知式(税込み)

メーカー   機 種        小売希望価格 販売価格(取付費込み)
 潟c潟^  警報音タイプ        9,500円   6,850

 矢崎計器梶@警報音・音声・フラッシュタシプ  12,600円  10,000

 矢崎計器梶@無線ユニットタイプ      15,120円  12,000

(2)熱感知式(税込み)

メーカー   機 種        小売希望価格 販売価格(取付費込み)

 潟c潟^  警報音タイプ        9,500円   6,850

 矢崎計器梶@警報音・音声・フラッシュタシプ  12,600円   9,450

 矢崎計器梶@無線ユニットタイプ      15,120円  11,340

戻る