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消費税は区分が大事?
簡易課税の「事業の区分」も大事ですが、実は原則課税の場合にも「区分」が大事となる事があります。
課税売上割合が95%以上のときは問題ありませんが、課税売上割合が95%未満となったときには注意が必要です。
例えば、不動産賃貸業を営むAさんが貸事務所の大規模修繕を行なった場合として、次のような収入・費用があったとします。(消費税の原則課税を選択中とします。)
【収入】
事務所の賃貸料収入・・・21,000,000円
アパートの賃貸料収入・・・5,000,000円
【費用】
貸事務所の大規模修繕費用・・・15,750,000円
アパートの修繕費用・・・525,000円
その他費用(消費税が課税されるもので、貸事務所・アパートの両方にかかる費用)・・・3,150,000円
この時、Aさんが納める消費税は、納税者の選択によって次のどちらかとなります。
@ 個別対応方式で消費税を計算した場合・・・130,000円
A 一括比例配分方式で消費税を計算にした場合・・・260,000円
「@の個別対応方式で計算した方が納税額が少なくなるのだから@を選択するに決まっている。」
と思われるでしょうが、個別対応方式が選択できない場合もあります。
個別対応方式で消費税を計算するには、その支払った消費税を次の区分に分ける必要があります。
●「課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの」
●「非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの」
●「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの」
上記の3つの区分ができて初めて個別対応方式を選択する事ができます。
上記の例では、費用が貸事務所にかかるものか、アパートにかかるものかを明示してありますが、その区分がされていない場合には、個別対応方式ではなく一括対応方式で計算する必要があります。
また、必ずしも個別対応方式が有利となる訳ではありません。上記の例で貸事務所とアパートの修繕費が逆となる場合には納税額は次のようになります。
@ 個別対応方式で消費税を計算した場合 855,000円
A 一括比例配分方式で消費税を計算にした場合 260,000円
この場合には、今度は一括比例配分方式が有利となります。
(非課税売上に対応する課税仕入れが多くなるときは一括比例配分方式が有利となるケースが出てきます。)
どちらの方法を選ぶかの選択は、申告時点(消費税では珍しく)ですることになります。
有利判定ができるように、その課税仕入れが「課税売り上げに対応するもの」なのか、「非課税売上に対応するもの」なのか、それとも「両方に対応するもの」なのか、
しっかり分かるようにして下さい。
ただし、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ個別対応方式に変更することはできないので、気をつけましょう。
(H21.10月  粕谷)
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消費税の還付A
前回「消費税課税事業者選択届出書を提出して消費税課税事業となった場合、最短でも2期は消費税の課税事業者となります」と説明しましたが、
きちんと「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出したにもかかわらず、「3期」課税事業者となってしまう場合もあります。
「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出時期は、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで。
ただし、
@消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から
A2年を経過する日の属する
B課税期間の初日以後
でなければ、この届出書を提出することはできません。
例えば×1年4月1日に設立したA社と×1年4月15日に設立したB社があり、両社とも3月決算とします。
|   | 設立日 | @ | A | B | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
| A社 | ×1/04/01 | ×1/04/01 | ×3/03/31 | ×2/04/01 | 課 | 課 | 免 | 免 |
| B社 | ×1/04/15 | ×1/04/15 | ×3/04/14 | ×3/04/01 | 課 | 課 | 課 | 免 |
3期目(×3年4月1日〜×4年3月31日)から免税事業者になるためには、×3年3月31日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければならないのですが、
B社は×3年4月1日以降でなければ提出することができないので、3期目も課税事業者となるのです。
(H21.9月  柏原)
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消費税の還付@
資本金1,000万円未満で法人を設立した場合、1期目・2期目は消費税が免除され、1期目の課税売上高が1,000万円以下であれば、3期目も消費税は免除されます。
ただし、1期目に多額の設備投資がある場合などは、1期目の決算日までに「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署長に提出すれば、
1期目から消費税の課税事業者となり、消費税の還付を受けることもできます。
しかし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しますと、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出するまでは消費税の課税事業者のままですので、
仮に1期目以降の課税売上高が1,000万円以下であっても、その後も消費税を納付しなければなりません。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出を失念しないように注意しましょう。
また、最短でも2期目までは消費税の課税事業者となりますので、1期目・2期目の合計を試算してみて、本当に有利であるか判断しましょう。
(H21.7月  柏原)
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会社を設立する前に
自分で新に事業を始めようとするとき、すぐ「会社を設立したほうが良い」と思っていませんか?
確かに個人事業者と法人では課税の方法が違うので、会社を設立した方が節税となる場合があります。
しかし、消費税については必ずしもそうなるとは限りません。
消費税の納税義務は「基準期間の課税売上高」が1000万円を超える場合に発生します。
事業を開始したばかりでは「基準期間」がないため、免税となります。
基準期間とは通常、「個人事業者については前々年」、「法人については前々事業年度」となる為、
二年間は免税事業者として課税されません。(資本金が一千万円以上の法人については最初から課税事業者となります。)
この基準期間がないことによる、免税期間を最大限活用するには、「最初の2年間は個人事業者、その後に法人設立」
とした方が免税期間が長くなります。
しかし、法人を設立する理由は必ずしも節税の為ではないでしょう。また、厚生年金などに最初から
加入したい場合には個人事業者では加入できない(事業者本人・事業主の家族従業員)ので、不利益な部分もあります。
会社を設立する前に消費税についても考えてみて下さい。
(H19.11月  粕谷)
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未経過分の固定資産税などを支払った場合
不動産取引の慣習で土地や中古の建物の売買があった場合に、固定資産税の未経過分を精算することがありますが、
この精算された金額はどのように取り扱われるべきものなのか知っていますか?
精算金を受け取った人は「これから払う固定資産税に係るものだから収入ではない。」と思っていませんか?
精算金を払った人は「固定資産税を払った。」と思っていませんか?
実は、税金の世界では固定資産税の未経過分として精算された金額は固定資産の売買価額に含まれると考えて税金が計算されます。
つまり、譲渡をした人は譲渡対価に精算金を加算しないと過少に申告したことになりますし、譲り受けた人が事業者であった場合には精算金を含めて資産計上する必要があります。
また、中古の建物についての精算金は課税仕入れとなりますので気をつけましょう。
同じように中古車の売買について未経過分の自動車税を清算した場合についてもその清算された金額は譲渡対価(自動車の取得費)となります。
固定資産税(自動車税)として支払ったのに消費税の課税仕入れとなるのは意外と思われるかもしれませんが注意してください。
(H18.11月  粕谷)
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「事業の区分」をはっきりさせましょう
消費税の計算で簡易課税を選択している場合には「事業の区分」が重要となります。
簡易課税の場合、納める消費税は簡単に説明すると「事業の区分」ごとに次のように計算されます。
            「卸売業」は売上に対する消費税の10%
            「小売業」は売上に対する消費税の20%
            「製造業・建築業等」は売上に対する消費税の30%
            「その他の事業」は売上に対する消費税の40%
            「サービス業等」は売上に対する消費税の50%
「自分の事業は、家電品の小売だから売上の消費税の20%を納めればいいのか。」と安心したり、「自分は自動車修理業だから売上の消費税の50%も払うのか」と
がっかりしないで下さい。
この「簡易課税」は請求の仕方や帳簿への記載の仕方などで、「納める消費税」が変わってくる可能性があります。
例えば「家電品の小売業」のケースでいえば、商品を販売したときに、その販売した先が「事業者」ある場合にはそれは「卸売業」と判定されますし、
エアコンを販売して設置する工事まで請け負った場合には請求書などに区分しておかないと、エアコンの販売額まで「製造業・建設業等」と判断される可能性があります。
(明確に区分されていないと、一番税額が多くなるように判断されます。)
また、「自動車修理業」のケースでは、例えばタイヤ交換の例で言うと「タイヤの販売」と「取り付け工賃」を明確に区分すれば、
「タイヤの販売」は「卸売業」や「小売業」、「取り付け工賃」は「サービス業」となり、納める消費税が少なく済みます。
上記以外でも、請求の仕方や帳簿への記載の仕方などで「納める消費税」が変わってくるものはたくさんあります。
請求書・帳簿等をしっかりつけて消費税を節税しましょう。
(H18.5月  粕谷)
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たまたま土地の譲渡があった場合
土地の譲渡は消費税法上、非課税とされています。そのため、普段土地の譲渡をしない課税事業者があるときたまたま土地を譲渡すると、課税売上割合が低くなり、
その課税期間における消費税の計算が極端に不利になってしまいます(注:原則の方法によって控除対象仕入税額の計算を行っていて、課税売上割合が95%未満になる場合のみ)。
そこでこのような場合には、 土地の譲渡が単発であること・土地の譲渡がなかったものとした場合には、事業の実態に変動がないと認められることを条件に、
次のうちいずれか低い割合を課税売上割合に準ずる割合として承認を受け、その割合により仕入に係る消費税額を計算することが出来ます。
  1.当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
  2.当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
この課税売上割合に準ずる割合の承認を受けるためには、当該土地の譲渡を行った課税期間中に納税地の所轄税務署長の承認を受けなければなりません。
また、この承認はたまたま土地の譲渡があった場合にのみ受けられるものなので、翌課税期間において適用廃止届を提出することになります。
提出をしない場合は、承認が取り消されることとなります。
詳しくは国税庁のホームページ上の質疑応答集  
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/17/07.htm  をお読み下さい。
また、消費税額の計算方法については、同タックスアンサー  
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shouhi.htm  をご参照下さい。
(H17.9月  高橋)
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過去の消費税の届出書に注意!
消費税法の改正に伴い、多くの事業者が新たに課税事業者になることはよく知られていますが、
今回新たに課税事業者になる方で、
過去に消費税を納付していたことがある方は 要注意です。
過去に課税事業者であった時に 簡易課税制度選択届出書を提出していると、
その後免税事業者になって消費税を納付していなくても、簡易課税制度選択不適用届出書を提出していない限り、
届出の効力は生き続けているからです。
例えば課税事業者になるのを待って高額な設備投資を行い、
その分消費税額の還付を見込んでいても、簡易課税制度が適用されてしまって還付が受けられないという事態が
発生しかねません。
そうならないためには、まず 過去に提出した届出書を確認し、
そのうえで 原則による仕入税額控除と簡易課税制度の有利選択を行い、
「昔に簡易課税制度選択届出書を提出していたが翌期は原則計算が有利である」という場合は、
簡易課税制度選択不適用届出書を事前に提出するようにしましょう。
(担当:高橋)
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印紙や証紙はどこで買っていますか?
印紙や証紙などの購入は消費税の計算上、課税仕入れには該当しないと思われがちですが
必ずしもそうではありません。
印紙の譲渡が非課税となるのは郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所などにおいて譲渡された場合、
証紙が非課税となるのは地方公共団体又は売りさばき人などが譲渡された場合に限られており、
金券ショップなどにおける譲渡については課税の対象となっています。
つまり金券ショップなどで印紙や証紙などを買った場合には消費税が課税されているのです。
非課税仕入れとせず課税仕入れとして処理しましょう。
(担当:粕谷)
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消費税の課税期間短縮について
消費税の課税期間(計算期間)は本来、個人事業者である場合は1月1日から12月31日まで、
法人である場合はその事業年度(多くの法人が1年でしょう)となっており
消費税の申告は年に一回すればよい事になっていますが、
「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することによりその 課税期間を3ヵ月又は1ヶ月ごとにすることができます。
課税期間を3ヶ月ごとにするということは年に4回の申告、1月ごとにするということは一年間に12回も消費税の確定申告をしなければいけません。
そんな面倒なことを自分から進んでする人はいないと思われるかもしれませんがこの制度をうまく使えば得することもあります。
まず一般的によく言われるのが輸出業を営んでいるなど常に消費税が還付される場合には一年に一回の還付申告より
、3ヵ月ごと又は1ヶ月ごとに還付申告することにより、 通常より早く消費税の還付を受けることができ資金繰りが楽になることがあります。
もうひとつこの規定の裏技的な使い道として次のような利用法があります。
たとえば簡易課税制度を選択している事業者が大規模な設備投資をすることになり、
簡易課税制度により 消費税を納めるより原則計算の方が納税が少なくなるといった場合があります。
通常、簡易課税から原則計算への変更はその課税期間開始の日の前日までに「消費税簡易課税選択不適用届出書」
を税務署長に提出しなければならないのであきらめるしかないように思われますが、
このような場合に課税期間の短縮をうまく活用すれば簡易課税から原則計算に変更できる場合があります。
(ただしこの制度は一度選択すると2年間継続して適用しなければならず、その申告にかかるコストも含め判断してください。)
   このように何もメリットがないように思われがちな制度ですが上手に活用してください。
(担当:粕谷)
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消費税の納税資金準備のススメ
消費税は、たとえ利益がでていなくとも、納税義務が発生するものです。
また、多くの場合、納付すべき消費税が資金繰りの中に入り込んでしまって、滞納される原因となっています。
年税額により、納税回数は1回、2回、4回と分かれていますが、
これでもなお納税に苦労している事業者も多いと思います。(改正により、H16.4以降は毎月納付もあり)
そこでぜひ、毎月の納付がない場合においても、通常の手元資金から振り分けて、
消費税の納付資金の確保を行うことをおすすめします。これは節税対策ではありませんが、とても重要なことです。
お礼には、現金かモノか
得意先へのお礼をする際、現金や商品券などで渡すと、仕入税額控除を受けることができません。
一方、何か物を購入して渡すのならば、課税仕入となり仕入税額控除の対象となります。
課税仕入となる日当など
使用人等が勤務に伴う旅行、転任に伴う転居などを行った場合、事業者がその使用人に対して支給する出張旅費、
宿泊費、日当については、仕入税額控除の対象となります。
   ただし、社会通念に照らし合わせてあまりにも過大な金額は除かれます。
このためにも、社内規定などを整備されると良いでしょう。
帳簿及び請求書等の保存の必要性
仕入税額控除を受けるためには、所定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が必須要件となっています。
否認されないためにも、当然のことながら、帳簿及び請求書等をきちんと保存しましょう
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給与か、外注か
雇用契約に基づく従業員への支払の対価は給与となります。一方、雇用契約ではない事業者との請負契約については、
支払の対価が外注費となります。
この場合、消費税の取扱は大きく違ってきます。給与は仕入税額控除の対象となりませんが、
外注費については、相手が免税業者であろうがなかろうが、仕入税額控除の対象となります。
企業側の雇用による負担(法定福利費、福利厚生費、退職金 等)が重いため、最近では、正社員の雇用という形ではなく、
派遣会社を利用し、派遣社員を使用する形へと移行する傾向があります。この場合の派遣会社への支払も、仕入税額控除の対象となります。
免税事業者から課税事業者に変わる場合(原則課税)
免税事業者から課税事業者に変わる時に、期末で調整がきく場合は、以下のようにすることが節税につながります。
A. 売上は免税事業者のうちに売り上げる
B. 仕入れ、固定資産の購入などは、課税事業者になってから行う
   理論上はこうですが、実務的にはなかなか難しい面もあると思われます。なお、
免税事業者から課税事業者に変わる場合には、別に棚卸資産の調整も行われます。
簡易課税か、原則課税か
現在、課税売上が2億以下(H16.4以降は5,000万円)の事業者については
簡易課税を選択することができます。事業の形態上簡易課税を有利選択している場合でも、
下記に該当する場合には原則課税の方が有利になることもあるので、あらためて有利判定をしてみる必要があります。
A. 大きな設備投資をする場合(建物、機械等の取得)
B. 粗利が大きく下がってきた場合(消費税のかかる支出の占める割合が大きくなった割合)
この場合、Bについては会計事務所もある程度把握できるのですが、Aについては、
あらかじめ計画があるならば、積極的に会計事務所に相談をされることをお勧めします。
現行の規定では、「原則課税⇔簡易課税」の変更をするは、変更をしたい事業年度の開始の日よりも前に、
届出書を提出しなければなりません。
なお、簡易課税も2年間の継続適用が求められるため、この点も考慮して有利判定が必要です。
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「事業開始事業年度」の考え方
事業を始めた場合、最初の2年間は消費税の納税義務が免除されます。
ただし、資本金が1,000万円以上の法人ついては、設立当初から納税義務が課せられます。
よって、必要がないのであれば資本金は1,000万円未満が良いでしょう。
この場合、2年間消費税を納める必要がないのですが、下記に該当する場合は、
課税事業者を積極的に選択することによって、還付を受けることができます。
A. 設立による設備投資が大きい場合(建物、機械等の取得)
B. 輸出売上の割合が大きい場合
なお、一度課税事業者を選択すると2年間は継続適用しなければならないので、有利判定をする際は、2年間分を考慮して判断する必要があります。
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