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法人設立はお得なの?
個人事業をされている方でしたら、一度は法人設立を考えたこともあるのではないでしょうか。
法人設立をすることにより、どのような有利なことがあるのでしょうか?
答え: 「給与所得控除」が有利
個人事業(青色)で所得が1,000万円の方が法人を設立し、年間1,000万円の役員報酬をとった場合を想定します。
個人事業ですと1,000万円の所得に対して所得税や住民税が課税されるのに対して、
役員報酬としますと「給与所得控除」として220万円の控除ができ、780万円に対して課税されることになります。
個人事業の場合
   所得税・125万円
   住民税・85万円
   事業税・35万円
役員報酬とした場合
   所得税・90万円
   住民税・65万円
   法人税等・7万円
(※所得控除額:118万円として試算)
「役員報酬とした場合」には、法人が獲得した利益に対して課税されるのですが、
このケースでは、利益は0となりますので、支払う税額は均等割の7万円となります。
この試算ですと法人設立が有利といえます。
ただし、所得が下がってしまった場合には、法人が不利となる可能性もでてきます。
今回の場合、所得が800万円を下回ってしまうと、有利不利が逆転してしまいます。
その他、健康保険や年金の金額が変わってくる場合もありますので、
詳しくは顧問税理士へご相談ください。
(H22.1月  担当/柏原)
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商品を売って節税?
「節税する」といえばお金が出て行くものばかりだと思いがちですが、お金が掛からない節税もあります。
場合によってはお金が入ってきても節税となる場合もあるのです。
倉庫に眠っている通常では売れないような商品(いわゆる不良在庫)はありませんか?
「そのうち売れるかもしれない!」と思って持っていても、古くなればなるほど売れなくなっていくものです。
そのような場合には、思い切って在庫を処分してみてはいかがでしょうか?
赤字覚悟の在庫処分セールでも良いですし、場合によっては廃棄しても良いと思います。
(今、時代はエコなので廃棄するのは良くないですかね・・・)
商品を在庫で持っていても経費とはなりませんが、売却や廃棄処分をすることにより経費とすることが出来ます。
また、商品が「著しく陳腐化」している場合には、商品を持ったままでも評価損を計上できる場合があります。
古くて売れないような在庫を大量に持っていては資金繰りの悪化にもつながりますし、倉庫の無駄にもなります。
在庫の見直しをしてみませんか?
(H21.3月  担当/粕谷)
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通勤手当を有効に利用しましょう
従業員に給与を支払う際、その給与の内訳に「通勤手当」を設定することにより、支給総額は変わらなくてもいくつかのメリットが生じます。
通勤手当には基本的に税金がかかりませんので、従業員が負担する所得税等の税金が軽減されます。
雇用主側のメリットとしては消費税を原則で計算している場合、通勤費部分は旅費交通費として消費税の課税対象となります
(給与は不課税)ので、消費税の計算上有利となります。
非課税と出来る通勤手当には上限があり、交通機関を利用する場合には定期乗車券の金額、自動車で通勤する場合にはその距離に応じて
定められている金額となり、1ヶ月あたり10万円が限度となります。
それを超える部分の支給に関しては給与として扱うことになります。
(H20.8月  担当/柏原)
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家族への給料は経費に入れてよい?
個人事業を営んでいるAさんが、事業を手伝う同一生計の親族(専従者)に対して、給料を出したいと考えているとします。
支払う金額を、Aさんの事業上の経費にすることができるでしょうか?
それは、支払う給料が「青色事業専従者給与」に該当するかどうかによって、かわってきます。
該当する場合には、基本的に、支払った金額についてAさんの経費とすることができます。
該当しない場合には、経費にできる金額に上限があり、配偶者の場合で最大86万円、それ以外の場合は最大50万円、
Aさんの所得・専従者の人数によっては、この上限がさらに下がることになります。
また、経費にするためには、専従者が1年のうち6月を越える期間、その事業に従事する必要があるのですが、
「青色事業専従者給与」に該当する場合には、病気療養などのため6ヶ月を超えない場合でも、
従事可能期間の2分の1を超えれば、経費として認められます。
「青色事業専従者給与」とするためには、Aさんが青色申告者であり、かつ、所轄の税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書」を
提出する必要があります。
その他にも要件がいくつかありますので、検討をする際には詳細をしっかりと確認するようにしましょう。
(H20.5月  柏原)
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損害賠償金は必要経費に入れてよい?
事業主が支払う延滞金や罰金は、所得計算上、必要経費とすることはできません。
これらは罰則として課せられるものであるからです。
それでは事業主が損害賠償金を支払った場合はどうなるのでしょうか?
答えはその内容によって取扱がかわってきます。
@その損害賠償金が誰の行為に基因するものかで判断します。
・事業主の場合 → 業務の遂行に関連する行為・・・Aへ
業務の遂行に関連しない行為・・・必要経費不算入
・使用人の場合 → 業務の遂行に関連する行為・・・Aへ
業務の遂行に関連しない行為・・・Bへ
A事業主に故意又は重大な過失が、
・ある場合 → 必要経費不算入
・ない場合 → 必要経費算入
B家族従業員以外の使用人の行為に関するもので、雇用主としての立場上やむを得ないもの
・あてはまる → 必要経費算入
・それ以外 → 必要経費不算入
ポイントは事業主に故意又は重大に過失があるかどうかです。
その行為を使用人が起こした場合には仮に使用人に重大な過失があったとしても、
業務上での行為であれば必要経費に入れることが出来るのです。
(H20.2月  柏原)
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15万円のパソコンの有利な経理処理は?
パソコンに限らず10万円以上の固定資産を購入した場合には、所得税の計算では原則的には減価償却資産として
耐用年数にわたって必要経費となりますが、特例によりいくつか処理を選択する事ができます。
たとえば15万円のパソコンを買った場合には3通りの処理が考えられます。
●原則・・・通常の減価償却資産として処理をする
通常の減価償却資産として、耐用年数4年で定額法(定率法)により減価償却費を計算する。
●特例・・・一括償却資産として処理をする
20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却することが出来きます。
●中小企業等の特例・・・即時償却として処理をする。
中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが30万円未満の減価償却資産を取得した場合には
300万円を限度としてその年に全額必要経費に算入することが出来ます。
この場合にはどの処理が一番、節税になるかわかりますか?
「中小企業等の特例が一番に決まっている。」と思われるかも知れませんが、そうならない場合もあります。
実は、この15万円のパソコン、「特例」で3年均等償却の処理をした場合には償却資産税(固定資産税)の対象とはなりませんが、
「原則」の減価償却や「中小企業等の特例」の即時償却で処理をした場合には償却資産として市町村に申告しなければなりません。
「原則」・「特例」どちらかで償却する場合にどちらかで選択するのかも注意が必要です。
償却の方法として定率法を採用している場合には、取得した月によっては「原則」で処理した方が取得した年の必要経費の
額が大きくなる場合があります。
また、「原則」で処理した場合にはその資産を廃棄した場合などは、未償却残高がその除却した年に
損金算入する事が出来ますが、3年均等で償却している場合には除却した年の必要経費にはならず、あくまでも3年間で償却されます。
どの方法が一番かはその都度、判断してみてください。
(H19.10月  粕谷)
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所得税----減価償却費の計算方法の選択
所得税法では、通常10万円以上の事業用の資産を取得した場合には固定資産として計上し、
減価償却費として毎年一定の方法により計算した金額を必要経費として計上します。
(一定の要件を満たす場合には、その年に全額必要経費とすることが出来る場合があります。
また、土地については減価償却費として必要経費とすることは出来ません。)
この減価償却費の計算には二つの方法があります。
特に届出をしない場合には、「定額法」といって耐用年数に応じて毎年一定額が必要経費に算入されます。
もう一つの方法として、「定率法」があります。(平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法でしか減価償却費を計算することが出来ません。)
「定率法」は「定額法」の「毎年一定額」とは違い「最初に減価償却費が多く計上できる。」と言った特徴があります。
「固定資産をなるべく早く経費として計上したい!」と考える場合には選択する価値があるのではないでしょうか?
(最終的にはどちらを選択した場合でも、その取得した固定資産の95%までしか必要経費として計上することは出来ません。)
この「定率法」により減価償却費を計算したい場合には、その年の3月15日(新に事業を開始した場合などは翌年の3月15日)までに申請書を提出する必要があります。
また、その選択の方法も「事業所等ごと」、「資産の種類ごと」にそれぞれ選択できるので、よく考えて届出をしてください。
申請書の提出により減価償却の方法を選択した場合には、通常3年間はその方法により減価償却費を計算する必要があります。定率法を選択したけど、直に「やっぱりヤメタ。」というのは通用しないので気を付けましょう。
資金繰りや税率の違い(所得金額により税率が上下する。税制改正により税率が変わる。)などを考慮して自分にあった償却方法を選択してください。
(H18.12月  粕谷)
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事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込控除
通常、税金が必要経費として計上できるのは、「納付額が確定した日」、「納期限又は実際に納付した日」の属する年です。
事業税は住民税などと同じように、前年分の所得を基に計算されるため、事業を廃止した年などはその翌年に税額が確定するので、
本来は必要経費に算入することが出来ません。
しかし、次のような特例があります。
所得税基本通達   37−7
(事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込控除)
事業税を課税される事業を営む者がその事業を廃止した場合におけるその廃止した年分の所得につき課税される事業税については、
原則にかかわらず、その事業税の課税見込額をその年分の当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。
この場合において、当該事業税の課税見込額は、次の算式により計算した金額とする。
         (A±B)R
            1+R
A・・・事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額
B・・・事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R・・・事業税の税率
上記の計算式で計算された事業税は、その事業を廃止する年の必要経費として認められます。
見込控除をしなかった場合でも「事業を廃止した場合の必要経費の特例(所得税法63条)」、
「更正の請求の特例(所得税法152条)」の適用が受けられる為、
更正の請求をすれば見込控除をした場合と同じ結果となりますが、余計な手間がかかります。
「新会社法」も施行されて会社が作りやすくなり法人成りをする事業者も増えると思います。
「事業税の見込控除」を忘れずにしましょう。
(H18.6月 担当:粕谷)
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短期前払費用(月払いより年払いがお得!)
地代家賃や保険料など一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用は、
その年の12月31日において未だ役務の提供を受けていない部分については、
その年の必要経費とすることは出来ません。しかし次の要件を満たせばその支払った年の必要経費とすることができます。
@ その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの
A その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に
     算入していること。
例えば年末近くになり予想より利益が出そうな場合に、
借りている事務所などの賃貸契約を月払の契約から一年払いの契約に変更してもらい、
その年の12月31日までに支払えばその年の必要経費とすることが出来ます。
この短期前払費用で節税となるのはその年払いの契約を始めた年だけですし、
実際に資金も出て行くため、それほど効果的な節税だとは思いませんが知っていて損はないと思います。
(H17.12月  担当/粕谷)
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「専従者給与」は必ず支払ったほうが良いのか?
青色申告をしている個人事業者の中には配偶者やその他の親族に対して専従者給与を支払っている人も多いと思います。
所得税は超過累進税率(課税所得が増えるほどに税率が高くなる)を採用している為、専従者給与を支払うということは所得を分散し、結果として税率が低くなり節税につながります。
しかし、よく考えて専従者給与支払わないと節税どころか税負担が増えてしまう可能性があります。
では、どのようなときに注意しなければならないのでしょうか?
@事業者本人の所得が少ないとき。
事業者本人の所得が少ない場合には、専従者給与を支払っても節税にはつながらないことがあります。
「専従者給与を支払ったら事業者本人の所得がマイナスになってしまった。」とか「事業者本人の所得より専従者給与の金額がはるかに大きくなってしまった。」と言うような場合には
注意が必要です。専従者給与を支払わないほうが得かもしれません。
A「社会保険診療報酬の所得計算の特例」の適用を受けることが出来るとき。
社会保険診療報酬が5,000万円以下である医者や歯医者は、社会保険診療報酬にかかる事業所得の金額の計算上、通常の必要経費の計算にかかわらず概算経費率を
選択することが出来ます。
通常の必要経費と特典経費である専従者給与の金額の合計額が、概算経費の金額を超えているため、概算経費率を選択していない医者や歯科医の方も、
あえて専従者給与を支払わないで、概算経費率を選択したほうが節税となる場合があります。一度、試算してみることをお勧めします。
上記のような場合でも「専従者給与を支払う」ということは、将来的には「相続税対策」として「相続財産を減らす」効果も考えられるので専従者給与を支払ったほうが良い場合もあります。
また、専従者の心情からすると「働いているのに給与をもらえないのはイヤだ。」と思う人もいるかもしれません。
しかし、専従者が事業の手伝いをしていても「専従者給与を支払わないほうが節税となる」場合があることも知っておいてください。
(H17.11月  担当/粕谷)
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従業員の退職金を準備しましょう!
以前節税のコーナーで、個人事業主・会社役員の方のための退職金制度として小規模事業共済制度を紹介しましたが、今回は中小企業の従業員の方のための
国の退職金制度である 「中小企業退職金共済制度」(通称、中退共制度)を紹介します。
中退共制度とは、雇用主が従業員について中退共と退職金共済契約を結んで掛金を納付し、その従業員が退職した時はその従業員に中退共から直接退職金が
支払われる仕組みです。中退共制度も小規模共済と同じく国の制度である為、様々に優遇されています。
トクな特色
●一部国の助成があります。
●毎月の掛金は法人の場合は損金に、個人事業の場合は必要経費に算入できます。
→退職金の一括払いと違い、費用が平準化されます。
●掛金月額は従業員ごとに16種類から選択が可能で、また変更も随時可能です。
●退職すれば掛金に応じた退職金が給付されるので、退職後所定の年齢に達するまで
   待つ必要がありません。
●従業員は退職金を一時金払いで受け取るか、分割払いで受け取るか選ぶことが出来ます。
→一時金払いで受け取ると退職金として課税され、分割払いで受け取ると国民年金・厚生年金等と
   同様に公的年金等控除の対象となる雑所得として課税されます。
   (一般の保険金に比べ有利です。)
詳しくは 中退共制度のホームページをご覧下さい。
(H17.10月  担当/高橋)
加入していますか? 個人事業主の退職金制度   〜「小規模企業共済制度」〜
将来・老後に不安はつきもの・・・。 ということで、個人事業主・会社役員の方々の為に国がつくった制度です。
安心・確実な上に、税制面でとっても優遇されています。
【トクな特色】
● 安心・確実な国の共済制度です。
● 掛金は全額所得から控除できます。
● 共済金は、退職所得や公的年金等の雑所得となり、税制上優遇されています。
● 共済金の受け取り方が選べます。(「一括」や「分割」、「一括と分割の併用」など)
● その他 貸付金制度もあります。
注)ただし、途中で任意解約した場合や、掛金を12ヶ月以上滞納した場合、その他一定の事由に該当するときは、解約手当金が掛金合計額を下回ることもあります。
詳しくはこちらへ → 「小規模企業共済制度 」
まだ、加入されていない方は是非検討してみて下さい!!
青色か白色か
個人事業者で一定の条件(帳簿の備付等)を満たせば青色申告を選択することが出来ます。今ではパソコンソフトで簡単に帳簿の作成も出来るようになっているので、これを機会に青色申告にしてみませんか?
節税の面だけでなく、きちんと帳簿をつけることにより、収支の状況、経営上の問題点、資金繰り等の情報も把握できるようになり、事業を発展させる上でより有益となるでしょう。
<青色の特典>
・青色申告特別控除: 事業所得や不動産所得の計算上、10万円〜55万円を控除することが出来ます。
・青色事業専従者給与: 親族に払った給与で適正な金額については必要経費とすることが出来ます。(白色の場合は、一定額のみしか認められていません)
・純損失の繰越控除(繰戻控除): 事業所得などで損失が発生した場合には翌年以降3年間繰越控除をすることが出来ます。(白色でも一部適用になる損失もありますが・・)
・その他: 特別償却、引当金、準備金などの特典もあります。
以前は、白色だと調査が来ないと思われていたようですが、白色でも調査は来ますよ〜。
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