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配当がある場合の扶養控除についてB
今回も上場株式を有している場合の扶養控除についてのお話です。
前提
・Aさんには生計を一にしている扶養親族Bさんがいる。
・Bさんは上場株式を有しており、その株式に係るもの以外に所得はない。
・Bさんは前年(×2年)に上場株式の譲渡損失(50万円)の繰越控除の適用を受けるため確定申告書を提出している。
・Bさんは本年(×3年)に上場株式の配当を50万円受けた。株式の譲渡は行なっていない。
この場合Bさんの考えられる選択肢は下記の通りです。
@申告不要 → 扶養○
A申告分離 → 扶養×
@を選択しますと、配当の10%の源泉所得税で課税関係が完結します。この場合には前年の確定申告で繰越した譲渡損失は何ら考慮されません。
Aを選択しますと、当年の上場配当50万円から前年の損失額50万円を控除することができます。従って当年の所得は0円となり、所得税は発生しません。上場配当を受ける際に源泉徴収された税額も還付されます。ただし扶養の判定は繰越控除を適用する前の金額で行ないますので、Aさんの扶養になることはできません。
その他としては、上場配当は申告不要とするがあえて確定申告をするケースも考えられます。繰越控除は損失発生年から3年間の繰越が認められていますが、そのためには連続して確定申告を行なうことが要件となるからです。
(H24.5月  担当/柏原)
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配当がある場合の扶養控除について@
所得控除の一つ扶養控除では控除対象扶養親族一人につき38万円を控除する事ができます。控除対象扶養親族の要件として「合計所得金額38万円以下」があるのですが、上場株式を有している場合などでは、判断がちょっと複雑になることがあります。
前提
・Aさんには生計を一にしている控除対象扶養親族Bさんがいる。
・Bさんは上場株式を有しており、その株式に係るもの以外に所得はない。
・×1年、Bさんは上場株式の配当50万円を受けた。
この場合、Bさんの選択肢は下記の3つになります。
@申告不要 → 扶養○
A申告分離 → 扶養×
B総合課税 → 扶養×
上記の選択に関わりなく、配当の際には10%の税金(所得税7%住民税3%)が源泉徴収されます。
@は源泉徴収で課税は完結、申告はしません。この場合の配当金は合計所得金額に含まれませんので、Aさんの扶養になることができます。
Aは申告分離として申告をします。税率は上記と同じですが、所得控除を差し引くことができます。この場合の配当は合計所得金額に含まれますので、Aさんの扶養になることはできません。
Bは総合課税として申告をします。税率は所得税5%(超過累進税率)住民税10%となります。所得控除を差し引く事ができ、配当控除も受けることができます。この場合の配当は合計所得金額に含まれますので、Aさんの扶養になることはできません。
@を選択した場合、Bさんの負担税額は50,000円となります。Bさんを扶養にすることによりAさんの負担税額が50,000円以上軽減するのであれば、@の選択が有利といえます。逆にAさんの所得がほとんど軽減されないのであれば、ABを選択し、還付を受けた方が有利となるかもしれません。
(H24.3月  担当/柏原)
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所有期間に注意しましょう
所得税を計算するにあたり「譲渡所得」という区分があります。この譲渡所得は文字通り資産の譲渡に係る所得です。骨董品や土地・建物などの譲渡がこれに該当します。
譲渡による利益が大きいと税金も高くなる。これはイメージしやすいと思いますが、所得税を計算する上でそれ以外にもう一つ大きな要因があります。それは譲渡資産の所有期間です。譲渡した資産の所有期間が5年以内か、それとも5年を超えるのか、それによって計算が変わってきます。同じ資産の譲渡であっても所有期間が5年以内の譲渡ですと税金が高くなってしまうのです。
また所有期間の考え方は譲渡する資産が「土地建物」か「それ以外」かによって異なります。
「土地建物」の場合は取得日から譲渡した年の1月1日まで、「それ以外」の場合は取得日から譲渡した日までの期間となります。
譲渡日がたった数日ズレてしまうだけで負担する所得税が大きく変わることも考えられますので、金額の大きな譲渡をする際には特に注意しましょう。
(H23.12月  担当/柏原)
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配当がある場合の扶養控除についてA
前回に引き続き、上場株式を有している場合の扶養控除についてのお話です。
前提
・Aさんには生計を一にしている控除対象扶養親族Bさんがいる。
・Bさんは上場株式を有しており、その株式に係るもの以外に所得はない。
・Bさんは×2年に上場株式の1部を譲渡しており100万円の譲渡損失となった。
・Bさんは×2年に上場株式の配当を50万円受けた。
この場合Bさんの考えられる選択肢は2つです。
@申告不要
A申告分離
@を選択すると、株式の譲渡損は考慮されません(特定口座を利用していて一定の条件に当てはまる場合には損益通算できます)し、損失額を翌年以降に繰越す
ことも出来ません。申告が面倒な場合にはこの選択も有りです。
Aは上場株式の譲渡損と配当を通算して所得の計算を行ないます。
×2年の所得は▲50万円となりますので、扶養親族の要件も満たしますし、申告により上場配当を受ける際に源泉徴収された税額も還付されます。さらに▲50万円
を翌年以降に繰越すことも可能です。手間さえ惜しまなければ税額的には有利となります。
ちなみに「総合課税」とすることも出来るのですが、この場合ではメリットがないので選択肢には入れていません。
(H24.4月  担当/柏原)
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配当がある場合の扶養控除について@
所得控除の一つ扶養控除では控除対象扶養親族一人につき38万円を控除する事ができます。控除対象扶養親族の要件として「合計所得金額38万円以下」があるのですが、上場株式を有している場合などでは、判断がちょっと複雑になることがあります。
前提
・Aさんには生計を一にしている控除対象扶養親族Bさんがいる。
・Bさんは上場株式を有しており、その株式に係るもの以外に所得はない。
・×1年、Bさんは上場株式の配当50万円を受けた。
この場合、Bさんの選択肢は下記の3つになります。
@申告不要 → 扶養○
A申告分離 → 扶養×
B総合課税 → 扶養×
上記の選択に関わりなく、配当の際には10%の税金(所得税7%住民税3%)が源泉徴収されます。
@は源泉徴収で課税は完結、申告はしません。この場合の配当金は合計所得金額に含まれませんので、Aさんの扶養になることができます。
Aは申告分離として申告をします。税率は上記と同じですが、所得控除を差し引くことができます。この場合の配当は合計所得金額に含まれますので、Aさんの扶養になることはできません。
Bは総合課税として申告をします。税率は所得税5%(超過累進税率)住民税10%となります。所得控除を差し引く事ができ、配当控除も受けることができます。この場合の配当は合計所得金額に含まれますので、Aさんの扶養になることはできません。
@を選択した場合、Bさんの負担税額は50,000円となります。Bさんを扶養にすることによりAさんの負担税額が50,000円以上軽減するのであれば、@の選択が有利といえます。逆にAさんの所得がほとんど軽減されないのであれば、ABを選択し、還付を受けた方が有利となるかもしれません。
(H24.3月  担当/柏原)
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所有期間に注意しましょう
所得税を計算するにあたり「譲渡所得」という区分があります。この譲渡所得は文字通り資産の譲渡に係る所得です。骨董品や土地・建物などの譲渡がこれに該当します。
譲渡による利益が大きいと税金も高くなる。これはイメージしやすいと思いますが、所得税を計算する上でそれ以外にもう一つ大きな要因があります。それは譲渡資産の所有期間です。譲渡した資産の所有期間が5年以内か、それとも5年を超えるのか、それによって計算が変わってきます。同じ資産の譲渡であっても所有期間が5年以内の譲渡ですと税金が高くなってしまうのです。
また所有期間の考え方は譲渡する資産が「土地建物」か「それ以外」かによって異なります。
「土地建物」の場合は取得日から譲渡した年の1月1日まで、「それ以外」の場合は取得日から譲渡した日までの期間となります。
譲渡日がたった数日ズレてしまうだけで負担する所得税が大きく変わることも考えられますので、金額の大きな譲渡をする際には特に注意しましょう。
(H23.12月  担当/柏原)
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生計一と所得控除
確定申告や年末調整で税額を計算するに当たり、扶養控除や社会保険料控除といった所得控除を行ないます。
所得控除にはそれぞれ要件があるのですが、その中でも多いのが「生計を一にする」という要件です。
生計一とは同じ財布で生活をしているといったイメージです。同居をしていなくても構いません。
単身赴任のため別居しているケースなどでも生計一となります。逆に2世帯住宅などで同居はしていても生計を分けているのであれば生計一とはなりません。
医療費控除も生計一が要件であり、自己の医療費のほか、生計を一にしている配偶者その他の親族にかかる医療費が医療費控除の対象となります。
仮に別生計の両親の医療費を支払ったとしても医療費控除の対象とはなりません。配偶者控除や扶養控除なども生計一が要件となります。
ただ生命保険料控除に関しては要件が少し異なります。
「その保険の受取人のすべてが自己又はその配偶者その他の親族」とあり、生計一という記載はありません。
つまり生命保険料控除に関しては生計一は気にしなくてよいのです。
また生命保険料控除は改正があり、控除額が最高10万円から12万円に引き上げられることになったのですが、
この改正は平成24年分からとなります。今年は従来のままですので気をつけましょう。
(H23.11月  担当/柏原)
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帰国者の確定申告
海外で暮らしている日本人でも、国内源泉所得があれば、日本の所得税が課せられることになります。
国内源泉所得とは、国内に賃貸不動産を有している場合の家賃収入などをいいます。
なお海外で得たお給料は「国内源泉所得」ではありませんので、日本の所得税の対象とはなりません。
もし海外勤務者が日本に転勤となり帰国した場合には、帰国前の国内源泉所得と、帰国後のすべての所得が所得税の対象となります。
確定申告の際に注意が必要なのが所得控除です。
○ 医療費控除
○ 社会保険料控除
○ 小規模企業共済等掛金控除
○ 生命保険控除
○ 地震保険料控除
これらは帰国後に支払った金額が所得控除の対象となります。
● 配偶者控除
● 扶養控除
● 障害者控除
● 寡婦(夫)控除
● 勤労学生控除
これらは帰国した年の12月31日の現況により判定します。
上記保険料等の支払日の選択が可能であれば、帰国後に支払うことにより、所得控除を多く計上することができますので、所得税の計算上有利となります。
(H23.9月  担当/柏原)
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生命保険契約等に基づく年金の受給
Aさんが亡くなり相続が発生しました。Aさんは生命保険に加入しており、
相続人であるBさんは年金形式でこの生命保険を受給しています。
このようなケースでは「年金を受給する権利」に対して「相続税」が、
さらに実際に年金を受給する際には、その受給額に対して「所得税」が課せられていました。
しかし昨年の最高裁で、「遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、
相続税の課税対象となった部分については所得税の対象にならない」という判決があり、
税務上の取扱が改められました。
これに伴い平成22年度の確定申告より所得税の計算方法が変更され、
所得税の負担が軽減されています。
またこの取扱はこれから受給する年金だけを対象としているわけではありません。
過年度につきましても平成12年度まで遡って還付を受けることができます。
対象年度やその年度の確定申告の有無等によって必要な手続きは異なります。
還付の対象になりそうな方は確認をしてみてはいかかでしょうか?
(H23.8月  担当/柏原)
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医療費控除で税金が増えてしまう?
所得者は確定申告により1月から12月の所得を計算し、
その所得に応じて税金が課せられることになります。ただし、
「1ヵ所から給与等の支払をうけ、かつ、その給与等の全部について
源泉徴収をされ又はされるべき場合で、その年分の給与所得及び退職所得以外の
所得金額の合計額が20万円以下であるとき」
には確定申告が不要となります。この規定があるから、多くのサラリーマンは確定申告をしなくてもよいのです。
ここで注意しなくてはいけないのが、非課税とは別だということです。
仮に給与所得以外の所得が15万円あるサラリーマンが医療費控除をするために確定申告をしようとする場合、
所得計算する上でこの15万円を加算する必要があります。
上記は「確定申告をしなくても良い」という規定ですので、
確定申告をするのであれば当然所得として申告する必要があります。
医療費の額によっては、確定申告をすることにより、
かえって税額が増えてしまうことも考えられますので気をつけましょう。
(H23.6月  担当/柏原)
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地震保険料控除
地震保険とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊などによる損害を補償する、
地震災害専用の保険です。
通常の火災保険では「地震が原因である損害」は対象外となってしまいますが、
地震保険をオプションで付けることにより、そのような場合でも補償を受けることができるのです。
この地震保険料、年末調整や確定申告の際に所得控除として利用することができます。
数年前までは「損害保険料控除」の一つとして最大15,000円の所得控除でしたが、
今では「地震保険料控除」と名前を変えて、最大50,000円の所得控除を受ける事ができます。
(H23.4月  担当/柏原)
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特定支出控除の見直し
給与所得の計算が行なわれる際には、給与所得控除額が自動的に控除されています。
確定申告で、この給与所得控除額にかえて実際の支出額を計算に用いる「特定支出控除」という制度があるのですが、
要件が厳しいこともありほとんど利用されてきませんでした。
先日発表された平成23年度税制大綱には、この「特定支出控除」の見直しが盛り込まれています。
まず、特定支出の範囲が拡大されました。
これまでは除外されていた弁護士や税理士などの資格取得費用や勤務必要経費(職務と関連する図書や衣服、交際費等)が追加されています。
ただし勤務必要経費には65万円の上限があります。
次に計算方法です。これまでは特定支出が給与所得控除額を超える場合に適用となりました。
今回の改正では、給与所得控除額の1/2を超える金額(収入1,500万円超の場合は125万円)を給与所得控除額に加算することができます。
例えば年収が400万円である場合、給与所得控除額は134万円になります。従来であれば特定支出が134万円以上あれば特定支出控除を利用することが可能でした。
今回の改正では67万円以上の特定支出があれば、制度を利用することが可能となります。
ちなみにこの改正は平成24年度以後の所得税及び平成25年度以後の住民税を対象としています。
今年の確定申告は従来通りですのでご注意を。
(H23.2月  担当/柏原)
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ふるさと納税で特産品?
先日、夕方のニュース番組で「ふるさと納税」を取り上げていました。
以前から知っていましたが、「ふるさと納税」のお礼として
その地域の特産品を送る市町村があるそうです。
中には地域の企業のバックアップにより、5,000円のふるさと納税で
5,000円相当の特産品が届く市もあるそうな・・・
さらに、特産品目当てで「ふるさと納税」をする場合、
ひとつの市町村だけに寄附するのではなく複数の市町村に寄附すれば、
特産品もたくさん届いてお得?
「ふるさと納税」をした場合、確定申告をすれば所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
(お礼としてもらえる特産品の金額)>(寄附金額―税金の控除)・・・
お得なケースが出てきます。
たくさんの特産品をもらった場合に注意がひとつ。
「ふるさと納税」でもらった特産品が税金の対象になる場合があります。
市町村から「経済的利益を受けた」ということで一時所得の対象になります。
通常、一時所得の計算では50万円を控除することが出来るので特産品が
課税の対象になることはありませんが、
他に一時所得がある(保険の満期金など)場合には気をつけましょう。
(H22.11月  担当/粕谷)
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勤労学生控除
働きながら学校に通っているような場合、次の要件を全て満たすときには「勤労学生控除」を受けることができます。
@自己に給与所得等がある
A合計所得金額が65万円以下である
B合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である
「勤労学生控除」では27万円の所得控除ができます。従って勤労学生に該当する場合、所得税のかからない給与収入額は「103万円」ではなく「130万円」になります。
ただし扶養親族に該当するか否かは通常通り「103万円」で判定しますので、勤労学生控除を利用するような場合には、その対象者は扶養親族には該当しないことになります。
(H22.10月  担当/柏原)
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所得税には延納制度があります
確定申告の計算をしたところ所得税の納付額が予想以上に高くなってしまい、3/15の納付期日までに税金を納めるのが大変な場合、次のような対応策が考えられます。
@振替制度を利用する
所得税は通常3/15までに申告、納付をしなくてはなりませんが、振替制度(口座引落)を利用すれば納付期日を遅らせることができます。ちなみに今年の引落日は4/22となっております。
A延納制度を利用する
確定申告により納付すべき所得税額の2分の1相当額以上を第3期の期限までに納付し、納税地の所轄税務署長に延納の届出書を提出した場合には、その残額は5/31まで延納が認められています。
例えばH21年分の所得税の納付額が20万円だった場合、3/15(振替制度を利用している場合は4/22)までに10万円以上納付すれば、残額を5/31までに納付すればよいのです。
なお、延納期間中は年利4.3%の利子税がかかりますが、計算の結果1,000円未満は切捨てとなりますので、税額によっては早めに納付すれば利子税がかからない場合もあります。
B税務署に別途相談をする
税務署と交渉すれば、分割払いに応じてくれたりします。この場合には申告期限から2ヶ月以内でしたらAと同じ利率で、それ以降は年利14.6%の延滞税がかかります。
(H22.3月  担当/柏原)
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医療費控除 しないほうがお得?
給与所得者(サラリーマン)が副業などで収入がある場合、「確定申告をしなければ!」と思われるかと思いますが、
所得金額(収入から必要経費を引いた金額)が20万円以下の場合には確定申告をする必要はありません。
しかし注意しなければいけないのは、あくまで「申告しなくてもよい」というだけで、決してその20万円が非課税となっているわけではなく、
確定申告をする場合には、その所得を申告する必要があります。
例えば、「FX取引で20万円儲かったけど20万円以下だから申告しなくていいや、だけど医療費が20万円もかかったから、医療費控除を受けるために確定申告しよう!」
と思っても、所得金額に20万円のプラス、所得控除に10万円のプラスで、結局、課税所得は10万円のプラスとなって、税金を納めることになってしまいます。
医療費控除だけ申告することはできないので、気をつけましょう。
(H22.2月  担当/粕谷)
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10万円未満でも医療費控除?
一年間の医療費が10万円以上かかった場合には「医療費控除」が受けられることはよく知られていますが、実は10万円未満でも「医療費控除」を受けられる事があります。
「医療費控除」で控除される金額は、
      (その年に支払った医療費) − (保険金額などで補填される金額)
      −(10万円又は所得金額×5%のいずれか少ない金額)
となります。
よく「10万円以上」と言われるのは、医療費から控除される最大の金額が10万円であって、必ず10万円控除されるわけではないのです。
その年の医療費が10万円に満たない場合にも、自分の所得金額をよく確認して、医療費控除で税金が戻ってこないか確認してみましょう。
また、同じ世帯に、所得金額が200万円以上の人と200万円未満の人がいる場合には、どちらで医療費控除を受けたほうが有利となるのか試算してみてください。
(H21.12月  担当/粕谷)
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自宅のリフォームをしたらよく考えましょう
以前より、ローンを組み自宅のリフォームをした場合には「住宅ローン控除」の対象となっていました。
しかし、ここ数年既存住宅の改修工事に対しいろいろな税制優遇が創設され、制度が少し分りにくくなっています。こんなに沢山あることをご存知でしょうか?
T ローンを組んでリフォームをする場合
@ 住宅借入金等特別控除
いわゆる「住宅ローン控除」のことで、住宅を買ったとき以外にも「100万円以上の工事費用がかかっている場合」、「返済期間が10年以上の借入を組むこと」など一定の要件を満たせば控除の対象となります。
(年末の借入残高(最高5000万円※)×1%)が控除限度額となっていて、10年間、控除を受ける事が出来ます。他の住宅改修に関する税制優遇と比較すると、控除割合は低いですが限度額が大きく、税額控除の対象期間も長いので、大規模な改修工事をした場合に選択すると有利となりそうです。
※ 平成21年、22年にした増改築工事について
A 特定増改築等住宅借入金等特別控除
   @ 省エネ改修工事にかかるもの
リフォームのうち、一定の「省エネ改修工事」に該当する工事が30万円超えて含まれている場合に適用が出来る制度です。(返済期間が5年以上の借入を組む必要があります)
次の金額が控除限度額となります。
    イ 年末の借入残高のうち、省エネ改修工事の費用の額の合計額(最高2百万円)×2%
    ロ 年末の借入残高(最高1千万円)うち、イの年末残高を差し引いた残額×1%
  A バリアフリー改修工事にかかるもの
「住宅ローン控除」に該当するリフォームのうち、一定の「バリアフリー改修工事」に該当する工事が30万円超えて含まれている場合に適用が出来る制度です。(返済期間が5年以上の借入を組む必要があります)また、50歳以上であることなど、適用対象となる人が限定されています。
次の金額が控除限度額となります。
    イ 年末の借入残高のうち、バリアフリー改修工事の費用の額の合計額(最高2百万円)×2%
    ロ 年末の借入残高(最高1千万円)うち、イの年末残高を差し引いた残額×1%
控除限度額は最高で12万円、控除期間は5年となっています。
特定増改築等住宅借入金等特別控除については、「住宅借入金特別控除」の対象とならないような、比較的小規模なリフォームも対象となっています。
「特定増改築等住宅借入金特別控除」は「住宅借入金特別控除」との選択適用となります。また、「省エネ改修工事」と「バリアフリー改修工事」の両方の工事がある場合には両方の制度を合わせて限度額を計算する必要があります。
U ローンを組まずにリフォームする場合
今まで、いわゆる「住宅ローン控除」は「借入金の残高がある」事が前提となっていましたが、次のものは借入残高に関係なく摘要できるものです。
@ 住宅特定改修特別税額控除
   @ 省エネ改修工事にかかるもの
自己が所有し居住する家屋に30万円を超える、一定の「省エネ改修工事」を行なった場合には次の金額が、その「省エネ改修工事」を行なった年の所得税額から控除する事が出来ます。
    イ 省エネ改修工事に要した費用の額
    ロ 省エネ改修工事の標準的な費用の額
    イ、ロのいずれか少ない金額×10%(最高20万円、太陽光発電装置の設置費用が含まれている場合には最高30万円)
  A バリアフリー改修工事にかかるもの
自己が所有し居住する家屋に30万円を超える、一定の「バリアフリー改修工事」を行なった場合には次の金額が、その「バリアフリー改修工事」を行なった年の所得税額から控除する事が出来ます。
    イ バリアフリー改修工事に要した費用の額
    ロ バリアフリー改修工事の標準的な費用の額
    イ、ロのいずれか少ない金額×10%(最高20万円)
「住宅特定改修特別税額控除」は「住宅借入金等特別控除」や「特定増改築等住宅借入金等特別控除」にも該当する場合にはいずれかの一つの選択適用となります。
A 住宅耐震改修特別控除
地方公共団体が作成した計画の区域内等で自己の所有する家屋に一定の「耐震改修工事」をした場合には、次の金額をその年の所得税から控除することができます。
    イ 住宅耐震改修に要した費用の額
    ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
    イ、 ロのうちいずれか少ない金額×10%(最高20万円)
「住宅耐震改修特別控除」は「住宅借入金等特別控除」の要件も満たしていれば両方の制度を重複して適用できます。
上記のようにさまざまな制度があります。一度選択した制度を他の制度に切り替えることはできないので、よく考えてから選択しましょう。
(H21.11月  担当/粕谷)
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レーシック手術は医療費控除の対象になる?
ここのところ、レーシック手術を受けたという声をよく聞くようになりました。
私も子どもの頃から目が悪いので、いつかは受けてみたいと考えているのですが、なかなか決断できないでいるところです。
さて、レーシック手術を受ける際にかかる費用は、医療費控除に含めてよいことをご存知でしょうか?
一般的に眼鏡やコンタクトを作るのにかかる費用は医療費控除の対象とはなりませんが、レーシック手術にかかる費用は医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
レーシック手術をされた方は確定申告をすることにより、所得税が還付される可能性が大いにあります。その年に支払った他の医療費も合算して申告することができますので、
領収書は大切にとっておくようにしましょう。
(参考:国税庁HP「医療費控除の対象となる医療費」)
(H21.10月  担当/柏原)
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所得がマイナスの場合の確定申告
個人事業者や株の取引をされているサラリーマンの方で、欠損金(赤字)がでてしまった方は、
確定申告をすることにより、一定の条件のもと最大で3年間欠損金を繰り越し、翌年以降の所得から
差し引く事ができます。
ここで特に注意をしなくてはいけないことは、欠損金を繰り越す条件の一つに、
「その後において連続して確定申告書を提出すること」
とあることです。例えば、
「昨年(H20年度)は株の取引で欠損金が出たので確定申告をしたが、今年(H21年度)は
株の取引をしなかったので、確定申告をしなかった。」
という場合、その翌年(H22年度)に株の取引で利益が出たとしても、上記の欠損金を繰り越す条件から
外れているため、H22年度の確定申告において欠損金を控除することができなくなります。
今年の確定申告で損失申告をされた方は特に、来年の確定申告を忘れないように注意しましょう。
(H21.3月  担当/柏原)
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「配偶者控除」等いつの時点で判定するの?
専業主婦の奥さんと小学生のお子さんとの3人で暮らしているAさんがいます。
昨年Aさんの奥さんが亡くなってしまい、年が明けて確定申告の時期となりました。
Aさんは再婚しておらず、合計所得金額も500万円に届いていません。
この場合にAさんは、どの所得控除を適用することが出来るのでしょうか?
今回の確定申告では配偶者控除(38万円)と寡夫控除(27万円)の両方の控除を受けることができます。
配偶者控除、寡夫控除に該当するかについては、通常12月31日の現況により判断しますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、
その死亡時の現況により判定することとされています。
したがって、奥さんが亡くなった前年分の申告に限り、それぞれの要件を満たしますので、両方の控除が受けられるのです。
ちなみに所得等の適用要件は満たしていると想定した場合の翌年度以降は、
再婚していない場合には寡夫控除のみ、再婚した場合には配偶者控除のみを控除することができます。
(H21.2月  担当/柏原)
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障害者でなくとも障害者控除が受けられる場合とは?
「納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります」(国税庁のタックスアンサーより)
この「障害者控除」、適用となるのが「所得税法上の障害者」と言うのがミソで、一般的には障害者と言えば
「障害者手帳を持っている人」と思われがちです。
しかし、次のような人も「障害者控除」の対象となります。
●精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。
→ 具体的には要介護認定を受けている人で一定の基準(市町村により基準は変わるようです)を満たす人は、
市町村に申請をすることにより認定書を受けることが出来るそうです。
●その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
要介護認定を受けている人や扶養親族にお年寄りがいる場合には、一度市町村に確認してみましょう。
(H20.6月  担当/粕谷)
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住宅ローンを繰り上げ返済するその前に
「ある程度の貯金がたまったから、住宅ローンを繰上返済しよう」と思った方は、行動する前にどのように繰上返済したら良いか考えて見ましょう。
住宅ローンを組んでいる人は、所得税の「住宅ローン控除」の適用を受けている人が多いと思いますが、繰上返済をすることによりその
「住宅ローン控除」を受けられなくなる可能性があります。
「住宅ローン控除」の適用要件の一つに「ローンの返済期間が10年以上であること」があります。
「10年以上のローンを組んだから関係ない。」と思ってはいけません。
繰上返済をした事により、返済期間が10年未満となってしまうと、その年から「住宅ローン控除」を受けることが出来なくなります。
だからと言って、「繰上返済しないほうが良い」とは言いません。
繰上返済する場合には「返済期間を短くする」、「返済額を少なくする」方法があります。
「住宅ローン控除」を引き続き受けたい場合には、最初の返済月から短くなった返済期間の最終の返済月までの期間が10年未満にならないように気をつけましょう。
ただし、「返済額を少なくする」より「返済期間を短くする」方が、ローンの返済総額は少なくなるケースが多くなります。
「住宅ローン控除」を取るか、「ローンの返済総額」を取るか、自分にとってどちらが有利か良く考えてから、繰上返済の手続きをしましょう。
(H20.4月  担当/粕谷)
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寡婦(寡夫)控除
確定申告での所得控除の一つ「寡婦、寡夫控除」をご存知ですか?
この控除は、配偶者と死別または離婚した方が受けられる所得控除なのですが、
申告者が女性(寡婦)か男性(寡夫)かによって判定が違ってきます。
    ○:当てはまる    ×:当てはまらない    −:考慮しない
上記の通り女性に比べて条件は厳しいですが、要件さえ満たせば男性でも
所得控除を受けることが出来ます。
また配偶者と離婚し寡婦(夫)控除の対象となっていても、その後再婚した場合には
寡婦(夫)控除の対象から外れることになります。
(H20.3月  担当/柏原)
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マイホームの買換えをした場合3
マーホームを買換えた場合に、売却したマイホームが買ったときの値段より高かった場合には、
「住宅取得控除」、
「マイホームを売ったときの特例」、
「特定のマイホームを買い換えたときの特例」
のどれかを選択することになると思います。
売却金額が大きく、ローン金額が少ない場合には、必然的に「マイホームを売ったときの特例」か
「特定のマイホームを買換えたときの特例」の二択になります(条件に当てはまる場合)。
それでは一体、どちらの方が得になるのでしょうか?
その年の税金だけで見ると、
「マイホームを売った金額」−「売ったマイホームの取得費」−「譲渡費用」>3000万円
の場合や
「新しく購入したマイホーム」>3000万円
の場合には、「特定のマイホームを買換えたときの特例」の方が少なくなるケースが多くなります。
しかし、「特定のマイホームを買換えたときの特例」では課税されなかった金額について、非課税となっているわけではありません。
その譲渡益が将来に繰り延べられただけで、次回そのマイホームを売却したときに、税金がかかる可能性があります。
そのことを考えて、選択をしてみましょう。
(H20.2月  担当/粕谷)
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マイホームの買換えをした場合2
以前に、「マイホームの買換えをした場合」についてお話ししました。
それでは、「新しい家をローンで買ったので、住宅取得控除の適用を受けた後、前の自宅が売れて譲渡益がたくさん出てしまった。」と
いうような場合には、どのようにしたらよいのでしょう。
「住宅取得控除」と
「マイホームを売ったときの特例」、
「特定のマイホームを買い換えたときの特例」や
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」、などは、
重複して適用することは出来ません。
「自分はすでに住宅取得控除で税金の控除を受けたので、譲渡所得を払わなくてはいけないんだ」と諦めてはいけません。まだ打つ手はあります。
このような場合には、すでに受けてしまった住宅取得控除を、修正申告により取りやめて下さい。
それにより、上記のような特例を受けることが可能となります。
もちろん、その修正申告により、「住宅取得控除」により軽減されていた税金を払う必要があります。
「住宅取得控除」よりも、「マイホームを売ったときの特例」や「特定のマイホームを買い換えたときの特例」が有利となる場合には、検討してみましょう。
(H19.12月  担当/粕谷)
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知っておきたい災害時の税金の救済措置
今年の夏は連日の猛暑で、体調管理も大変だったかと思います。ここのところ大きな地震や台風といった自然災害が多発しており、
天災に不安を感じている方も増えているかと思います。
さて、こういった地震や台風により「住宅」や「家財」に被害があった場合に、税金の負担を減らすことができることをご存知でしょうか?
@「所得税法」で定める雑損控除(計算上、扶養控除などと同位置で控除されます)
A「災害減免法」で定める税額控除(住宅ローン控除のように、計算された所得税から直接控除します)
このどちらかを選択し確定申告をすれば、その年の源泉所得税について還付を受けることができます。
また一定の手続きをしますと、その時点でその年1月以降に支払った源泉所得税の還付が受けられ、
その後12月までの給与にかかる所得税の徴収猶予を受けることができます
(その翌年に確定申告をして、上記@かAの申請をする必要があります)。
どちらが有利になるかは各人の状況によって異なります。両方の試算をしてみて、有利な方を選択するようにしましょう。
また、これは「所得税」についてのお話です。「住民税」や「固定資産税」といった他の税金についても、
各自治体によって救済措置がある場合があります。災害時にはそういった情報にも注意するようにしましょう。
細かい計算方法はともかく、被害を受けた際にはこういった救済制度がある、ということについては覚えておいて損はないと思います。
(H19.9月  担当/柏原)
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マイホームの買換えをした場合
「マイホームを売って、ローンで新しいマイホームを買う。」、このような場合には、所得税では二通りの特例を使うことが考えられます。
まず、「マイホームを売った」ことについて譲渡益が生じた場合には、その譲渡益に対して所得税が課税されます。
通常、不動産などを譲渡した場合の譲渡益に対しては20%(その所有期間が5年未満の場合には39%)の税金が課されます。
しかし、マイホームについては「居住用財産の譲渡所得の特別控除」や
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」等、いくつかの特例があります。
これらの特例の適用を受けた場合には、その譲渡益から最大3000万円を控除し、税率も14%(その譲渡益が6000万円を超えた場合には、その超えた部分については20%)となり、
特例を適用しない場合よりかなり税金が少なく済みます。
また、「ローンで新しいマイホームを買う」ことについては、「住宅ローン減税」を受けられることが考えられます。
つまり、「マイホームを売った」こと「ローンで新しいマイホームを買う」について、それぞれ特例があるのですが、大抵の場合にはこれらを同時に受けることができず、どちらか一方を選択する必要があります。
譲渡をした年に大きく税金を減らすことができる「居住用財産の譲渡所得の特別控除」等を受けるのか、10年間に渡って税金の控除を受けることができる「住宅ローン減税」、どちらが節税となるのかよく考えてから、
これらの特例を受けてください。
(H19.2月  担当/粕谷)
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医療費控除のポイント(保険金などで補填された医療費)
医療費の自己負担の増加や高齢化の影響なのか、最近は保険も「死亡保障を目的としたものより入院保障を目的(医療保険)としたものを」と
考えている人が増えてきているようです。
この医療保険、入院などの事由により入院給付金の支払を受けた場合には、基本的には税金がかかりません。
しかし、医療費控除を受けようと思っている場合には注意が必要です。
以前に掲載した「医療費控除のポイント」に「医療費から控除しなければならない保険金等がある」と記載していますが、その保険金等のうち代表的なものの
一つが「医療保険による入院給付金」なのです。
医療費の計算をするときは、この「入院給付金」を忘れずに控除しましょう。
また、「入院費用より給付金の方が多かった。」このような話を聞くことがありますが、その多かった給付金を他の医療費から控除する必要はありません。
 (参考:国税庁HP 質疑応答事例)
例えば、
入院費用・・・15万円
入院給付金・・・18万円
歯の治療費・・・12万円  の場合
(入院費用  15万円) + (歯の治療費  12万円) − (入院給付金  18万円) = 9万円
  とはならず
(入院費用  15万円) − (入院給付金  18万円) = − 3万円 → 0円
                                +
(歯の治療費  12万円) = 12万円
と言うような計算となり、医療費控除を受けることが出来ます。
控除しなければならない保険金等に気をつけて医療費控除の計算をして下さい。
(H18.7月  担当/粕谷)
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「生計を一にする」とは?
所得税の計算上所得金額から控除される所得控除には、社会保険料控除や医療費控除など生計を一にする親族について支払った金額についても対象となるものが
多くあります。ここでいう「生計を一にする」とは、簡単に言えば「同じお財布で生活をしていること」を指します。
よって単身赴任や進学のために別居をしていても、生活費の仕送りをしている場合などは生計を一にしていると言えます。
逆に同じ家に住んでいる場合は生活費が完全に別であるということはほとんどないと思われますが、二世帯住宅で光熱費のメーターも別で完全に
生計が独立しているという場合は、生計が別であると言えるでしょう。
誤解が多いのですが、「生計を一にする親族」とは必ずしも扶養親族である必要はありません。例えばアルバイトによる給与収入が年間103万円超あり、
扶養に入れない子供の国民年金保険料を親が支払っている場合は、その支払った国民年金保険料の金額を親の所得から控除することが出来ます。
また所得税法上生計を一にするかどうかの判定には、住民票を分けているかどうかは関係ありません。何らかの理由で住民票の上では世帯分離をしていたとしても、
イコール生計が別であるというわけではなく、実際に生計が一かどうかで判断します。税法上の判断は実態ありきなのです。
(H18.3月  担当/高橋)
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寄付金控除
所得税の計算上、所得金額から控除されるものは社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除など様々ですが、中には年末調整では控除を受けることが
出来ず、サラリーマンであっても控除を受けるためには確定申告をしなければならないものがあります。
確定申告が必要なものとして 医療費控除 や 
住宅借入金等特別控除 (二年目以降は年末調整で済ませることが可能)が有名ですが、その他 
雑損控除 や今回取り上げる寄付金控除などもそうです。
寄付金控除とは、国や地方公共団体・学校法人や特定公益増進法人・認定NPO法人などに対して寄付金を支払った場合、総所得金額の30%を限度として、
「支払った寄付金の額−1万円」が所得金額から控除されるというものです。
寄付金控除の対象となる寄付金には、赤い羽根募金やユニセフ募金・日本赤十字社に対する寄付金、面白いところでは繁華街で赤いベレー帽をかぶって
パトロールをしているガーディアン・エンジェルスに対する寄付金などがあります。
なお平成18年度改正により寄付金控除が受けられる下限額が現行の1万円から5千円に引き下げられる見込みであり、敷居が低くなって
適用が受けやすくなりそうです。 寄付金控除についてもっと詳しく知りたい方は 
国税庁ホームページ をご覧下さい。
(H18.2月  担当/高橋)
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生命保険料控除
間もなく年末調整の季節がやってきますが、おそらく多くの方が恩恵を受けていらっしゃる所得控除に生命保険料控除があります。
生命保険料控除とは、保険金・共済金などの受取人のすべてを自己又は配偶者その他の親族(後述する個人年金に該当する場合は、自己又は配偶者)
とする一定の生命保険契約等の保険料又は掛金を支払った場合に、支払った金額に応じ一定額が所得から控除されるというものです。
ただし控除額は、所得税については支払った保険料の額が10万円以上で5万円・住民税については支払った保険料の額が7万円以上で3万5千円が
最高限度であるため、ご家族の分も入れると控除枠を使い切ってしまわれている方も多いのではないかと思います。
そこで注目すべきなのが、一口に生命保険といっても税法上は一般の生命保険と個人年金保険とに分けられ、両者はそれぞれ別々に控除枠を
持っているという点です。
つまり保険の入り方によっては、最高で所得税10万円・住民税7万円の生命保険料控除を受けられる可能性があるのです。
ではどのような生命保険が個人年金保険に該当するのでしょうか?個人年金保険等とは生命保険契約等のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
@年金の受取人は保険料等の負担者又はその配偶者のいずれかとするものであること
A保険料等の払込みは年金支給開始日前10年以上の期間にわたって定期的に行うものであること
B年金の支給は、年金受取人の年齢が60歳以上に達した日以後の日で契約に定める日以後10年以上の期間又は終身、定期的に行うものであること等
上記の要件を満たさないものは、すべて一般の生命保険として取り扱われます。
節税の為に不要な保険に入るのでは本末転倒ですが、ちょっとした違いで何年間も税額に差が出てくることもありますので、生命保険契約等を結ばれる際は
じっくりと検討してみて下さい。
※生命保険料控除の対象となる保険契約についての詳細は、 国税庁のタックス・アンサー でご確認下さい。
(H17.11月  担当/高橋)
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住宅ローン控除の縮小について
おそらく多くの方が存在はご存知であろう住宅ローン控除制度ですが、この先年々控除縮小の方向へ変わっていきます。内容を確認してみましょう!
(1)居住用家屋の取得等をし、
(2)平成20年12月31日までの間に、その家屋を取得等の日から6月以内にその者の居住の用に供し、
(3)その居住用家屋の取得等に係る償還期間・賦払期間が10年以上の借入金又は債務を有している場合
      →居住年以後10年間の各年(合計所得金額が3,000万円以下である年に限ります)において、
       適用が受けられます!
※ここでいう「居住用家屋の取得等」とは、
@新築住宅の建築    A新築住宅又は既存住宅の取得
B自己所有の居住用家屋に係る増改築等(工事費用が100万円を超えるものに限る)を指します。
※建物の床面積は50u以上でなければなりません。
※店舗兼住宅についても適用が受けられますが、@、Aについてはその家屋の面積の1/2以上に
      相当する部分が専ら居住のように供されるもの、
Bについては居住の用に供する部分の工事に要した費用の額がその工事費用総額の1/2以上である場合に限ります。
※勤務先からの借入金も対象になりますが、年利1%以上の場合に限られます。
具体的に所得税額から控除される金額は、以下のようになります。
(1)平成17年中に居住の用に供した場合
1〜8年目 借入金等の年末残高(4,000万円限度)×1.0%
9・10年目 〃 ×0.5%
(2)平成18年中に居住の用に供した場合
1〜7年目 借入金等の年末残高(3,000万円限度)×1.0%
8〜10年目 〃 ×0.5%
(3)平成19年中に居住の用に供した場合
1〜6年目 借入金等の年末残高(2,500万円限度)×1.0%
7〜10年目 〃 ×0.5%
(4)平成20年中に居住の用に供した場合
1〜6年目 借入金等の年末残高(2,000万円限度)×1.0%
7〜10年目 〃 ×0.5%
住宅ローン控除を受けるためには、適用初年度においては住民票の写し・登記簿謄(抄)本、など一定の書類を添付した確定申告書の提出、
その後の年において年末調整で済ませる場合も一定の書類の添付が必要となりますので、ご注意下さい。
詳しくは、国税庁のタックスアンサー http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm をご参照下さい。
(H17.5月  担当/高橋)
シロアリによる被害は雑損控除の対象
泥棒に入られたり災害により住宅などに被害を受けた場合には、その損失額が所得から控除できる(この制度は「雑損控除」といいます)
ことは以前にもここでお話したとおりですが、この雑損控除は医療費控除などと比べあまり一般的ではなく、実際に確定申告をした人は少ないと思います。
しかし、ここ数年で考えると大きな自然災害や、スキミングによる被害などで雑損控除の申告をする人も増えてきていると思いますが
(災害や犯罪がらみなので残念ですが・・・)もっと身近なところではシロアリによる住宅の被害も「災害」となります。
この場合あくまでも実際に被害にあって、その被害に対する修繕費とシロアリの駆除費用が雑損控除の対象となりますので、シロアリの予防のためにかかる
費用は対象となりません。また、シロアリの駆除と一緒に予防のための処置をした場合もその予防にかかる部分は対象とならないので注意してください。
詳しくは下記の国税庁のホームページにより確認してください
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/01.htm
「シロアリの駆除費用が災害による損害になる」とは意外な感じがすると思いますが、シロアリ駆除などをしたときは確定申告を忘れずにしましょう。
(H17.5月  担当/粕谷)
配当所得は申告しなくて良いのか?
上場株式の配当は通常、確定申告をしなくても良いことになっています。(大口株主を除きます)
しかし確定申告することにより所得税の負担が減ることがあります。
ではどのような場合に確定申告をした方がいいのでしょうか?
確定申告をしない場合には配当所得は源泉徴収(所得税7%・住民税3%)だけで終わりですが、確定申告をする場合には配当所得は他の所得と合算され、
総合課税により税金を計算されます。
所得税・住民税の総合課税の税率は最低でも15%ですので、源泉徴収される場合の10%より高いので確定申告するほうが不利なように思われるかも知れませんが、
確定申告をした場合には配当控除(配当金額の10%)があり、配当所得を含めて課税所得金額が概ね330万円より少ない場合には、確定申告をしない場合より
所得税・住民税が少なくなる可能性があります。
「私は専業主婦で他に所得がないから確定申告をした方が得ね!」とか「家のおじいちゃんの配当所得も確定申告するように言いましょう。」と思った人は気をつけてください。
実は配当所得を含めて確定申告をすると、その配当金額によっては扶養控除の対象から外れてしまうことがあります。
(確定申告をしなければ配当金額は扶養控除の判定には関係しません。)
配当所得がある人は自分の税金と扶養控除の両方を考えて、どちらが有利になるのか試算してみましょう。
(H17.4月  担当/粕谷)
確定申告期限を過ぎても還付申告が出来ます!
3月15日は所得税の確定申告期限でした。この時期、「今年は税金の還付があるから3月15日までに確定申告しなければ!」
という方が結構いらっしゃいます。しかし 還付の場合、3月15日を過ぎて申告しても大丈夫なので、そんなに焦ることはありません。
税務署がすいてから申告すれば良いのです。(もちろん納付の場合はしっかりと申告期限までに申告と納付を済ませなければなりませんが。)
ではいつまでに申告すれば良いのでしょう?
還付税金の請求権は、 請求できる日から5年間行使しないと消滅します。つまり平成16年分の所得税だったら、
平成17年1月1日から還付の請求が可能となるので、 平成21年12月31日まで還付の請求が出来るということになります。
逆に言えば平成12年分以降の所得税の払いすぎがあれば、今からでも申告書の提出により還付が受けられます。
ただしこれはその年分の所得税について、年末調整で済ませたなど 一度も申告書を提出していない人に限られるのでご注意下さい。
申告書を提出していた場合は一度税額が確定しているので、申告期限から1年以内に更正の請求という手続きを踏んで
還付を受けることになります。つまり平成16年分の所得税なら、平成18年3月15日までに還付請求しなければなりません。
(H17.3月  担当/高橋)
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住宅減税により所得税が0円の場合、医療費控除は意味が無い?
住宅減税は控除金額が多い為、所得税が0円となる人がいると思いますが、医療費が10万円を超えている場合どうしていますか?
医療費控除をしても意味がないと勘違いしていませんか?
確かに所得税は控除される余地はありませんが個人にかかる税金は所得税だけではなく住民税もあり所得税の確定申告は住民税の申告も兼ねています。
(住民税だけの申告も出来ます。)
住民税は所得税とは違い住宅減税の控除はありませが医療費控除などは控除されます。
確定申告は所得税だけのものと勘違いしていませんか?
医療費控除などがある方は住民税のために確定申告を忘れずにしましょう。
(H17.3月  担当/粕谷)
泥棒に入られたとき、自宅が火事、地震にあったとき
     → 税金の計算上、控除ができます!
たとえば、泥棒に入られて現金その他のものを盗まれた場合、
災害により自宅が無くなってしまった場合などは、
税金の計算上、その損失額を所得から控除することができます。
対象となる代表的なものとしては、自宅、家財、衣服、現金など。
ただし、別荘、時価30万円を超える宝石や骨董品など、棚卸資産、
事業用固定資産などは対象とはなりません。
(これらについては他の所得で調整される場合もありますが・・)。
また、保険金などを受け取った場合には、その金額は損失額から差し引くことになります。
受けた被害に比べれば、少ない金額かもしれませんが、積極的に確定申告をして控除してもらいましょう!
医療費控除のポイント(トピックスより)
その年の1月〜12月までの間に支払った医療費が一定の金額になる場合には、税金の計算上、控除が認められます。
今回は相談でよく聞かれるポイントを挙げてみました。
@自分だけでなく生計を一にする配偶者やその他親族が払った医療費はすべて合計出来ます。
(この場合、配偶者や親族はいくら所得が大きくてもOK。生活費等を送っている場合は同居でなくてもOK)
A治療の目的であれば、保険の対象外の負担も合計出来ます。
(あんま、マッサージ等による治療など。ただし、疾病の予防・単なる疲れをとるためのものは除外)
B通院のための交通費も含めることが出来ます。
交通費は領収書がないことが多いので、日付・金額などのメモを書いて残しておきましょう。
やむを得ない場合にタクシーを使ったときはその金額もOK。
C介護老人保健施設の利用料のうち一定のものも対象となります。
(いわゆるケアハウス・デイサービスなどの費用)
「おむつ使用証明書」の交付があるものはおむつ代にかかる費用も控除の対象となります。
また、指定介護老人福祉施設への介護費等の1/2相当額も控除の対象となります。
D所得が大きくない場合には10万円以下の医療費でも控除の対象となる場合があります。
その他、控除の対象になるもの、ならないもの、医療費から差し引かなくてはならない保険金等ありますので、
そのつどチェックしてみてください。
いずれにしても領収書は一年間きちんと保存しておきましょう!(いいことあるかも?)
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確定申告をすると税金が戻ってくる人
年の中途で退職した人、退職金をもらった人、バイトやパートで年末調整をしてもらえない人、その他事業者で、
受け取った報酬等から源泉されている人は、確定申告をすることにより、過大に源泉されていた所得税の還付を受けることが出来ます。
ただし、源泉されていた所得税が少ない場合には、納税することになります。
H14年分確定申告から、国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナー」においてインターネット上で作成して打ち出した申告書を、
そのまま税務署に提出できるようになっています。ぜひ、活用してみて下さい!
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