公認会計士
Funakoshi Certified Public Accountants' office
法人 編
個人事業 編
消費税 編
相続・贈与 編
譲渡 編
確定申告 編
番外 編
帳簿の保存 半年に一度の納付でOKです
固定資産税も節税できる? 印紙税を納めすぎた場合の還付制度
印紙税--クレジットカード決済 印紙税--消費税との関係


帳簿の保存

古くからのお客様と不動産の譲渡の申告や相続税の申告についての打ち合わせをしていると、幣事務所に保存してある「何十年も前の書類」を使うことがあります。

会計事務所などでは「何十年も前の書類」を保存してあることは良くあることですが、会社はどのくらい保存していなければならないかご存知ですか?

会社は「取引を記録した帳簿」(総勘定元帳、現金出納帳など)とその帳簿を作成する基となった「書類」を保存しておく必要があります。
会社法上は「会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。」とされ 税務上は「確定申告書の提出期限から7年間保存」しなければなりません。
この保存はあくまで「紙」での保存が原則となっていてパソコン等で作成した帳簿もプリントアウトをして保存します。

7年にしろ、10年にしろ帳簿・書類の保存はかなりの量になってしまいますよね?
そこで、税務上では事前に届出をすることによって書類などをスキャナーで保存したり、作成した帳簿をパソコン上で保存することも出来ます。

書類が保存されていない場合、所得税や法人税では客観的に支払われたことが確認できれば経費(損金)として認められる可能性がありますが、 「消費税」については書類を保存することを要件として仕入れ税額控除が認められるため、書類はちゃんと保存しましょう。

また、会社の書類の話ではありませんが、個人で購入した「不動産」や「骨董品」などの購入にかかるものは、 譲渡所得や相続税の申告で必要になることもあるので、ずっと保存しておきましょう。

(H23.5月 担当:粕谷)

上に戻る


半年に一度の納付でOKです

会社又は個人事業主が給与や特定の者に対して報酬を支払う場合、 その支払額に応じて一定の金額を源泉所得税として天引きする必要があります。

通常、この天引きした源泉所得税を毎月10日までに納めなくてはならないのですが、 給与の支給人員が常時9人以下である場合には、「納期の特例」制度を利用することにより、 源泉徴収した所得税を半年分まとめて、1月と7月の二回に分けて納めることができます。

「納期の特例」は、これから新しく事業をはじめる場合はもちろん、 昨今の不景気で従業員が減少してしまい9人以下となってしまったような場合などでも 受けることができます。

あくまで「預かったお金を納める」ことに変わりはありませんので節税にはなりませんが、 事務にかかる手間は減らせるかと思います。

「納期の特例」は所轄の税務署長に申請書を提出することにより受けることができます。
条件に該当するようであれば検討してみてはいかがでしょうか?

(H22.11月 担当:柏原)

上に戻る


固定資産税も節税できる?

固定資産税・・・、市役所から送られてきた納付書に何の疑問も持たず支払ってしまうことが多いですが、実は固定資産税も節税する余地があります。

@ 固定資産の評価を確認する
毎年、4月1日から4月20日又は固定資産税の最初の納期限のいずれか遅い日までの間、固定資産税の計算の基になる土地、建物の評価額を縦覧する事が出来ます。
この縦覧制度、自分の土地、建物の評価額だけでなく、他の人の土地、建物の評価額も確認することが出来ます。
つまり、自分に課されている固定資産税が不当に高くないか確認することができ、その評価額に不満がある場合には審査の申し出をすることが出来ます。

A 特例の適用が出来ないか確認する
固定資産税の計算上、住宅用地は課税標準額が1/3となります。(1戸につき200uについては1/6)
この住宅用地の特例を使わない手はありません。
例えば、住宅と隣接した駐車場が雑種地として課税されるのと、住宅用地と一体として課税されるのでは課税標準額が大きく変わってくる可能性があります。
自分の土地がどのような地目で課税されているのか確認してみましょう。

「古い建物を解体したら固定資産税が上がった」なんて話しもありますし、課税される地目は重要です。

固定資産税の見直しをしてみましょう。

(H22.4月 担当:粕谷)


印紙税を納めすぎた場合の還付制度

印紙税は領収書や契約書などに収入印紙を貼り付け消印をすることにより納付します。
領収書などに所定の金額を超えて収入印紙を貼り付けたり、本来、印紙税がかからない文書に収入印紙を貼り付けたりした場合どうしていますか?
消印を押してしまったし、多い分には問題ないだろうとあきらめていませんか?
実は、多く払いすぎた印紙税は申請をすることにより還付を受けることが出来ます。

手続きの方法
    申請をする場所・・・納税地(その課税文書の作成場所が明らかな場合にはその作成場所)の税務署
    申請方法・・・・・「印紙税過誤納確認申請書」を記入して提出します。
                           印紙税が過誤納となっている文書を提示します。
                           印鑑(法人の場合には代表者印)が必要です。

(詳しくは「国税庁のホームページ」を参照してください)

申請する期限は印紙を貼り付けた日などから5年以内となっています。面倒かもしれませんが払いすぎたときは申請してみてはどうですか?
また、同じように収入印紙を貼り付けることにより納付する税金に登録免許税などがありますが、還付制度は印紙税と異なります。

(H18.4月 担当:粕谷)

上に戻る

印紙税--クレジットカード決済の場合

ご承知の方も多いと思いますが、商品を販売したり、サービスを提供した際、 売上金額が3万円以上のレシートや領収書には収入印紙を貼らなければなりません。
これは印紙税法により「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」が印紙税の課税物件 (記載された受取金額が3万円未満の受取書については非課税)とされているためです。

しかしクレジットカード取引の場合、現実に金銭の授受を伴わないので、 クレジットカードにより支払を受けた際のレシート・領収書については、 クレジットカードによる代金決済であることが明らかにされていれば、印紙税はかかりません。

クレジットカードによる支払を受けた場合には、収入印紙を貼る代わりに、カード決済である旨をレシートや領収書に明記しましょう。

(担当:高橋)

上に戻る

印紙税--消費税との関係

いわゆるレシートや領収書は、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」として印紙税の課税物件に該当しますが、 そのうち記載された受取金額が3万円未満のものは非課税とされています。

では例えば消費税の課税事業者が税込30,450円の商品を販売した場合、そのレシートには収入印紙を貼らなければならないのでしょうか。

答えはノーです。消費税額等(消費税及び地方消費税を指します。5%部分です。)が区分記載されているとき、 又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引について課されるべき消費税額等が明らかなときは、 その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。 そのためには消費税額等を明らかにする必要があるので、表示の仕方には注意が必要です。
<消費税額等が明らかと認められる記載例>
@商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円
A税込価額30,450円のうち消費税額等1,450円
B税込価額30,450円、税抜価額29,000円
<消費税額等が明らかと認められない記載例>
税込価額30,450円(消費税額等5%を含む。)

詳しくは、国税庁のタックス・アンサーをご参照下さい。

(担当:高橋)

上に戻る

関与先所在地
東京都[新宿区、北区、渋谷区、港区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、文京区、荒川区、江東区、武蔵野市、東久留米市、清瀬市、三鷹市、東大和市、西東京市、東村山市]   千葉県[佐倉市、鴨川市]
埼玉県[所沢市、川越市、飯能市、東松山市、狭山市、さいたま市、深谷市、入間市、朝霞市、鶴ヶ島市、坂戸市、日高市、川口市、寄居町]

お問い合わせ・ご相談先はこちらまで E-mail:f-kaikei@yacht.ocn.ne.jp
 ( ご注意: スパムメール対策のため、「@」を全角表示しています。お手数ですが、メール送信時に宛先のアドレスを半角「@」にお直しください。)

舟越公認会計士事務所    埼玉県所沢市小手指町1−33−21
TEL: 04−2924−4908  FAX: 04−2924−2987