日本構造物診断技術協会
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日本構造物診断技術協会
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TEL/FAX 03-3343-2651
E-mail : nsi@isis.ocn.ne.jp
構造物診断士制度
 
 日本構造物診断技術協会は、1987年に発足以来、土木構造物の点検、調査、診断、補修・補強の設計・施工に関する技術の向上、普及を目指して種々の活動を推進してまいりました。これらの活動の一環として、当該分野における有用な技術者を育成することも大きな使命であるととらえ、協会内制度ではありましたが平成13年8月に構造物診断士制度を創設し、認定試験を実施してまいりました。
 しかし21世紀に入り、わが国では高度成長期に大量に建設された諸施設が集中的に更新時期を迎えることになり、これに対処するための総合的で効率的な維持管理システムの構築が切望されています。この種のシステムの運用に当っては、既存構造物の資産管理の視点から信頼に足る専門技術者の育成とレベルの向上が不可欠となっております。
 そこで土木構造物を総合的に維持管理できる診断士をさらに広く有効に活用していただくために、公開試験制度にいたしました。
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  構造物診断士の役割と特徴
(1) 構造物診断士は、実務経験豊富な土木構造物の町医者を目指しています。
  土木構造物に異常を感じたときには、最初の処置が重要です。医療分野において町の個人医が受け持つ大切な役割と同様に、実務経験豊富な頼りにされる診断士を目指しています。
(2) 構造物診断士は、鋼とコンクリートからなる土木構造物を総合的に診断します。
  土木構造物の主要な構造材である鋼とコンクリートについて、いずれの構造材でも適切に診断できるよう実務経験と研修を積んでいます。
(3) 構造物診断士は、相互の有機的なネットワークを生かします。
  土木構造物は、用途、環境、構造形式等による多様性を有しています。必要に応じて協会内外のスペシャリストと連携して、施設管理者に対して信頼度の高いコンサルティングサービスを提供します。
(4) 構造物診断士は、最新の維持管理技術の修得に努めています。
  構造物診断士は、協会活動を通じて土木構造物の調査・診断・補修・補強に関する最新情報の修得に努めています。
(5) 構造物診断士は、「土木コンクリート構造物の健全度診断マニュアル」を熟知しています。
  独立法人土木研究所と共同で著述した「非破壊試験を用いた土木コンクリート構造物の健全度診断マニュアル」に基づく調査診断技術を修得しています。
 
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  構造物診断士制度の仕組み
(1) 構造物診断士は、どなたでも受験できます。
  この制度は、当協会における技術委員会活動をベースとした協会内資格制度としてスタートしましたが、第7回の認定試験から一般公開試験にしました。
(2) 構造物診断士には、一級構造物診断士と二級構造物診断士の2種類があります。
  一級構造物診断士は、技術士、コンクリート診断士、土木鋼構造診断士あるいは一級建築士の有資格者を対象とし、土木構造物の維持管理、経年劣化、耐久性等に関する点検、調査、診断および診断結果に基づく補修・補強・改修等の計画・設計、施工計画、施工および施工管理を実施・指導する総合的技術を有する実務経験者に付与します。
また、二級構造物診断士は、維持管理計画に基づき、土木構造物の経年劣化、耐久性等に関する点検・調査業務を実施し、事後の診断、補修・補強・改修等の計画、設計等に必要な情報を示せる技術をする実務経験者に付与します。
(3) 認定試験を受験するには、事前に講習会の受講が必要です。
  講習会は鋼構造物およびコンクリート構造物の両分野の講座で構成されています。受験を希望する方は全て講義を履修することが義務付けられています。認定試験も両分野から出題されます。
(4) 一級構造物診断士は、面接試験を行います。
  一級構造物診断士は、筆記試験の合格者に対して面接試験を行ったうえで合否を審査します。
(5) 登録の有効期限は4年間です。
  認定試験の合格者は「構造物診断士名簿」に登録されることで資格が付与されます。資格が付与されると「認定証」と「登録証」が発行されます。
「登録証」には4年の有効期限が明記されています。登録を継続するためには4年毎に登録の更新をしなければなりません。登録更新のための申請書は、有効期限前に協会事務局より認定者へ郵送されます。
なお、維持管理分野は技術的な変革期にあることを勘案して登録の有効期間中に当協会が開催する講習会、技術・研究発表会、共同研究等の研修会に参加して、関連技術を修得することが義務付けられています。
登録更新のためには、これらの研修会に参加して合計4単位以上の履修単位を取得しておかなければなりません。
(6) 再登録制度
  登録更新をしなかった方あるいは研修会の履修単位不足の方は、有効期限の到来と同時に登録が失効いたします。ただし、再登録を希望される方は、その旨を構造物診断士委員会へ願い出ることにより、審査のうえ再登録に対する裁定がなされます。
 
 
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