H23年6月 更新

「震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会」について

下記のリンク先にて講習会についての説明、及び申込用紙のダウンロードができます。

▼講習会についてのご案内はこちらから(wordファイル)

▼資料-別記1(wordファイル)

▼資料-別記2(wordファイル)

▼申込用紙ダウンロードはこちらから(excelファイル)

建築士事務所の皆様へ(建築士事務所登録等事務を行う登録機関の指定のお知らせ)

宮崎県知事登録の建築士事務所登録の事務を、平成22年6月1日から、宮崎県指定事務所登録機関(社)宮崎県建築士事務所協会が行います。詳細はこちらから

※申請要領、申請書等ダウンロードは左上の「事務所登録」からご覧いただき、ご利用ください。

業務報告書の提出義務づけ(事務所開設者の皆様へ)

建築士事務所の開設者は、事業年度毎に設計等の業務に関する報告書の提出が義務づけられています。建築士法23条の6に基づき、所定の書式(建築士法施行規則第六号の二書式)により、平成19年6月20日以降に始まった事業年度が終了後、3ヶ月以内(以後、毎事業年度終了後、3ヶ月以内)に設計等の業務に関する報告書を作成し、事務所の所在地を所管する土木事務所等まで提出する必要があります。

 業務報告書(ワードファイル)書式←ご利用ください

■建築士事務所の皆様へ(管理建築士講習・建築士定期講習のお知らせ)

 改正建築士法(平成20年11月28日施行)に基づく、主な改正点の中で定められた以下の法定講習についてお知らせいたします。登録講習機関:(財)建築技術教育普及センターHPでも情報がご覧いただけます。

管理建築士講習→新たに管理建築士になるためには、建築士として3年以上業務に従事した後、管理建築士講習を受講する必要があります。法施行(平成20年11月28日)時点ですでに管理建築士である方は、法施行後3年以内(平成23年11月27日まで)に、実務経験要件を満たした上で、管理建築士講習を受講する必要があります。

建築士定期講習→建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士、木造建築士は、初回は平成24年3月31日までに、その後は講習を受講した日の翌年度の4月1日から3年以内ごとに定期講習を受講する必要があります。

 宮崎県の23年度 管理建築士講習/建築士定期講習日程一覧

 申込関係書類は、随時配布しております。詳細は、本会へお問い合わせください(TEL0985-29-1188)

21.7.2開催 建築士フォローアップ研修会補足について

    別添資料 AIJ合成ばり指針抜粋1

改正建築士法関連、その他参考情報が掲載されております。※「重要事項説明の様式等」の掲載あり

   財団法人建築行政情報センターHP

   社団法人日本建築士事務所協会連合会HP←各種資料の掲載あり

平成21年度日事連建築賞受賞作品

ホームページ「みやざき 住まいの安心情報バンク」〜『ゆとりネット』〜が開設されました。(宮崎県県土整備部建築住宅課)

住まいに関する様々な情報が氾濫する中で、住まいづくりを考える県民や宮崎への移住を検討されている県外の方々に対して、インターネットを活用した公正・中立な住まいに関する情報の提供を行うことにより、県民の安全で安心できる住生活を支援することを目的として作成されております。

住まいづくり支援建築会議ホームページ(社団法人日本建築学会)

 市民の住まいづくりやマンション購入にあたり「住まいづくり市民講座」「マンションを選ぶときには」あるいは市民の住まいづくりのトラブルをネットで支援する「住まいネット相談」(試行中)等など役立つ情報が掲載されております。

◆ 社団法人宮崎県建築士事務所協会 ◆
〒880-0805宮崎市橘通東2-9-14 睦屋第11ビル4F
*グーグルマップにてご確認ください。


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