| 本日は、当サイトをご訪問いただき、ありがとうございます。 当サイトは、ご利用をお考えのお客さまには、提供させていただいておりますサービス体系やご利用料金等を可能な限り詳細に掲載してございます。 また、ご利用をお考えのお客さまのみならず、若い世代の方々にも「特別養護老人ホーム」というものをお知りいただきたく、このサイトを運営させていただいております。 このサイトをご覧いただき、少しでも「特別養護老人ホーム」に関心をお持ちいただけたらと願っております。 |
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当サイトの特色
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| 「特別養護老人ホーム」とは、どのような施設なのでしょうか。 (簡単な位置づけと変遷のご案内です。) |
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1.介護保険法施行前の特別養護老人ホーム 「特別養護老人ホーム」は、昭和38年に制定された老人福祉法に基づく施設です。 「特別養護老人ホーム」というと、シルバーエイジ世代の皆さまの中には、「養老院」というイメージをお持ちの方も多いようです。 確かに、介護保険法が施行されるまで、特別養護老人ホームは、区役所等の行政が行う制度によるご利用が原則でしたので、お客さまがご自身でご利用を希望されても、行政による決定がなければご利用いただくことのできない施設でした。 このため、お客さまの生活費等については、生活保護費を受給されている方と同様に、国や市町村等が負担しており、このような制度のことは「措置」と呼ばれていました。 2.介護保険法成立の背景 WHO(世界保健機構)は、総人口に占める65歳以上の割合が7パーセントを越えると「高齢化社会」、14パーセントを越えると「高齢社会」と定義しており、高齢化社会から高齢社会へ移行するのに、スウェーデンでは85年、アメリカでは71年を要したのに、日本ではわずか24年しかかかりませんでした。(日本が高齢化社会になったのは昭和45年です。) 医療の進歩もあり、いまや日本人の平均寿命は、男女ともに世界一となっております。 その一方で、女性の社会進出や未婚率の増加もあり、合計特殊出生率(一人の女性が生涯に生む子供の数)は、人口を維持するのに必要とされる2.08人を大きく下回り、子供が少なくなる「少子化」も進みました。 つまり、長寿により介護が必要な高齢者数が増加する一方で、これからの社会を担う子供の数は確実に減少してきました。このままでは、国の財政自体が崩壊してしまうという懸念から、公的年金制度と同様に、介護にかかわる経費を国民皆で負担していこうと、平成12年に施行されたのが「介護保険法」です。 3.介護保険法施行後の特別養護老人ホーム 「介護保険制度」により、特別養護老人ホームは「介護保険施設」として位置づけられることとなりました。 この制度により、今まで無償で救済措置的に行われてきたものが、お客さまの費用ご負担という経済的負担を強いられるようになったものの、介護というものが、お客さまに対し、押し付けて行うものではなく、ご納得いただいた上で、提供させていただく「介護サービス」というように変遷し、利用者さまと事業者がようやく対等な立場で、契約に基づいて実施されるものとなりました。 当施設で提供させていただいておりますサービスについてのご要望や介護に関するご質問等につきましては、メールのみならず、掲示板にても承っておりますので、どうぞ、ご利用ください。 |
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