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遺留分請求
財産の所有者は自分の財産を生前贈与や遺言等によって自由に処分でき
るのが原則です。しかし、たとえば遺言で全財産を特定の人に与えたりする
と、配偶者や子どもの生活が脅かされることになるかもしれません。
遺留分とは、一定の相続人が,法律上最低限取得することを保障されている
相続財産の一定の割合のことです。
ただし、遺言者が後々のトラブルとなることを避けるために遺留分を考慮の上、
遺言書を作成することが望ましいですが遺言者が遺留分の規定を超えた遺言書
を作成しても、遺留分の権利者である相続人が異議を申し出ない限りは有効に
成立することになります。
相続開始前に相続放棄することはできませんが、遺留分の放棄は相続人と
なるべき人が家庭裁判所の許可をを受けたときは可能です。
相続開始後は、遺言があり、遺留分を侵害されていたとしても、必ずしもその
権利を行使しなければならないわけではありません。被相続人に意思を尊重して
実質、遺留分を放棄することもできます。この相続開始後の場合は家庭裁判所
への手続き等は不要です。
遺留分を請求できるのは、配偶者と直系卑属(子・代襲相続の孫)及び直系
尊属(父母)だけで兄弟姉妹は請求することができません。
たとえば、相続財産が住宅しかないというような場合で法定相続人が妻と兄弟
姉妹のケースでは「全財産を妻に相続させる」という遺言を作っておけば妻が
住宅を処分せずにすむことになります。
なお、遺留分の権利がある者が、相続欠格・相続人廃除、相続放棄により相続
する権利が無くなった場合は当然遺留分を請求する権利はありませんが、これら
の場合、相続欠格・廃除の場合は代襲相続人が、相続放棄の場合は次順位相続
人が遺留分の権利を持つことになります。
遺留分の割合は父母等の直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産
の3分の1、その他の場合、被相続人の財産の2分の1です。
なお、被相続人が結局、遺言を作成しなかった場合は、遺留分の放棄は相続放棄
とはならず、法定相続分に応じて相続することになり、具体的には、遺産分割協議や
相続放棄の手続きなどが必要となります。
遺留分減殺請求
遺留分を取り戻すには、遺留分を侵害している人に対して遺留分減殺請求を
しなければなりません。この請求は、書面でも口頭でもかまいませんが通常、
遺留分減殺請求書を内容証明郵便で通知したほうが確実でしょうが、とにかく
相手に意思表示すればよいわけです。
遺留分の減殺請求をすることができる期間は、相続の開始や遺留分を害する
贈与や遺贈のあることを知った日から1年間に限られています。
なお、遺留分の対象となる贈与は、被相続人の死亡より一年以内の贈与ですが、
一年より前の贈与でも、贈与の当事者双方が遺留分を侵すことを知ってなされた
場合は遺留分の対象となります。
相続開始の時から10年間経つと、相続の開始を知らなくても、遺留分の減殺
請求をすることはできなくなります。
遺留分減殺の請求は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが(口頭
で行い、相手が応じれば面倒な手続きは必要なし)、相手がまったく応じないような
場合、家庭裁判所の調停の場で話し合いを行う方法があります。
遺留分減殺による物件返還請求(裁判所のページ)
遺留分減殺の調停の申立書(記載例・裁判所のページ)
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