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平成15年度 税制改正 相続関係分

相続時精算課税制度」とは

 簡単に言えば、生前贈与の制度でこれまで贈与税の非課税の枠が年110
万円までだったものが総額で2500万円まで拡大、住宅取得資金等の場合に
は3500万円まで拡大されることになる制度です(平成17年12月31日までの特
例)。

 財務省の平成15年度税制改正の要綱でも触れられていますが、この制度は
経済の活性化、デフレの解消等を目的に相続税と贈与税の一体化により、金
融資産等を持つ高齢者から若年層への生前贈与による財産移転により消費を
活発化させることにあるようですが、この制度により、これまで相続税とは無縁
で生前贈与について考えることの無かった人、遺言で子への財産移転を考え
ていた人や子への事業承継を考えていた人なども検討の余地のある制度であ
ると思います。
ただし、一部、子からの生前贈与の要求などによって、感情のもつれ等が生じ
ては元も子もありませんが。


 「相続時精算課税制度」の内容

適用対象者

 65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が対象となり、住宅取得資金
等の場合は65歳未満の親でもかまいません。また、贈与を受ける子供の年収
制限等はありません。祖父母からの贈与は適用ありません。
また、配偶者の親からの贈与にも適用ありません。

適用手続

 現行の贈与税との選択制となり有利な方を選択できますが、特例を選択す
る場合は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
税務署に届け出なければならず、一度届け出ると相続時まで特例は継続しま
す。

適用対象財産等

 贈与財産の種類、金額、贈与回数には、制限はありません。
 住宅取得等の特例の場合は、贈与は金銭に限られ、土地や建物で贈与した
場合は対象にはなりません。

税額の計算

 生前贈与の特例を受けた場合の非課税枠は2500万円になり、贈与された
資金を、居住用家屋や一定の増改築のための資金とする場合に限って、非課
税枠が 3500万円となります(この特例は、平成15年1月1日から平成17年
12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用する。)
 非課税枠は複数年にわたって利用でき、超えた場合は20%の一定税率が
かかります。この制度の場合、基礎控除はありません。ただし、相続時精算課
税制度を選択した場合であっても、特例の対象者以外の者からの贈与につい
ては別途、贈与税の基礎控除(110万円)の適用があります。
つまり、相続時精算課税制度を利用すると一般の贈与税(暦年課税)の非
課税枠の利用はできなくなります。



 相続時に、それまでのすべての贈与財産を相続財産と合算して、現行と同じ
課税方式で計算した相続税額から、すでに支払った贈与税があれば控除しま
す。
相続税から控除しきれない場合は還付を受けることが出来ます。
相続税がかからない人の場合は、現行方式の場合は、非課税枠を超える贈与
をしたときは贈与税がかかるだけでしたが、特例方式の場合は非課税枠を超
えて払った贈与税は還付されます。

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与したときの時価となります。

平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、住宅
取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例の適用を受けた場
合は、当該贈与を受けた日の属する年以後5年間は、当該贈与に係る贈与者
からの贈与について、相続時精算課税制度を選択でません。


平成20年分贈与税の申告のしかた (国税庁)
  ・贈与税の申告(暦年課税と相続時精算課税)
  ・贈与税の配偶者控除の特例(暦年課税)
  ・住宅取得等のための金銭の贈与の特例(相続時精算課税)
  ・相続時精算課税の適用を受ける非上場株式又は森林について相続税の課税
   価格の軽減措置を受けようとする場合の贈与税の申告手続(相続時精算課税)
  ・特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)
  ・申告書の記載例 等


※相続時精算課税制度の利用にあたっては相続税節税対策として使うと
損をする場合や住宅等については細かい要件もあります。
また、逆に税金を払っても相続税よりも贈与税が有利な場合があります。
具体的には税務署、税理士等専門家と相談の上、対処するようにしてください。


 なお、この制度は相続税の繰り延べゆえに相続税が将来課税されるような人に
は要注意の制度である一方で、相続税が将来かからない大部分の人(相続財産が
基礎控除以下の場合)にとっては価値ある活用すべき制度ではありますが、注意点
がないわけではありません。
 親の意思とはいえ、大型の贈与により、子供同士では不公平感から、親亡き後、
その不公平感が争いにつながる可能性もあります。
また、法律的な観点からは遺留分減殺の対象になる可能性と相続分の問題に関し
特別受益を主張される可能性があることです。
したがって、相続税は関係ないというような方でも、上記の点について十分な配慮
が求められるところです。


現在よく利用される生前贈与としては

1 贈与税の暦年課税における年110万円までの非課税枠
  従来からある一般的な方法。毎年何人に対してもできるので「塵も積もれば
  山となる」というものでもないでしょうが以外と多くの資産を移転することが可能
2 相続時精算課税制度
3 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度
  適用期限が平成21年12月31日まで2年延長されました。
  なお、過去あった550万円非課税となる住宅取得資金等贈与の特例は廃止され
  ております。
4 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
  婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、国内にある居住用不動産又は居住用不動
  産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与された配偶者が翌年3月15
  日までにその居住用不動産に住むことを条件に、基礎控除110万円のほかに最高
  2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。確定申告は必要です。
  なお、2000万円は取引価格ではなく、相続税評価額によります。


その他の主な相続関連改正事項(平成15年度分)

○相続税と贈与税の最高税率を70%から50%に引き下げ

○相続税額の二割加算制度について、加算の対象となる者に被相続人の養
子となった当該被相続人の孫(代襲相続人である者を除く。)を追加する。

○生命保険に関する権利の法定評価の規定について、所要の経過措置を講じ
た上、廃止し、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価す
ることとする。(相続税対策で加入されていた方は要注意)


平成16年度 税制改正 相続関係分

○中小企業事業承継関係
 ・相続税の課税価格の特例の対象となる中小同族株式等の価額の上限を
  10億円(現行3億円)に引き上げる。


 ・相続により取得した非上場株式を相続税納付のためにその発行会社に
  譲渡した場合について、みなし配当課税を行わず譲渡益課税の対象とする。


  ※中小企業が成長することで株式の評価額も高くなります。
   この中小企業の大部分の株式は社長個人が所有しているケースが多く、
   相続が発生した場合は未上場の株式のため売買出来ず、現金化すること
   ができないため納税資金に窮するケースがバブル崩壊以降補題に上ること
   が増えました。
   同族会社のような中小企業の株は株式市場で売買できませんが平成13年
   の商法改正により金庫株解禁ということで、株主が亡くなった場合に会社が
   自社の株式を取得できるようになりました。
   しかし、資本金を配当したとみなして、最高50%の税率が適用されたため
   納税資金対策として十分なものとは言えませんでした。
   しかし、平成16年度改正により、事業承継のため、非上場株式の相続人が
   相続後一定期間内に、相続した非上場株式を会社に譲渡した場合、みなし
   配当とはせず、譲渡所得課税とすることになりました。
   これにより最高 50%の負担とされていた税率が 20%に軽減されました。
   また相続税額の取得費加算特例の利用範囲が拡がることで、譲渡所得金額
   が下がることで負担軽減となります。
   ただし、自社株の買い取りは無制限ではなく、「配当可能利益」の範囲内とな
   ります。

※参考資料

  財務省 平成15年分相続時精算課税制度に係る贈与税の申告実態調査について
  (平成16年8月31日)

 ・相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料(財務省)
   (平成19年4月現在)
   ・相続税に関する基本的な資料
   ・相続税の改正に関する資料
   ・相続税の税率構造に関する資料
   ・相続税の負担水準に関する資料
   ・相続税の特例に関する資料
   ・贈与税(暦年課税)に関する基本的な資料
   ・相続時精算課税制度に関する資料
   ・相続時精算課税制度の特例(住宅取得等資金・取引相場のない株式等)に関する資料
   ・相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料
   ・登録免許税に関する資料
   ・印紙税に関する資料

  ・国税庁 質疑応答事例(相続税・贈与税)
   相続時精算課税制度 関連
    1 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
    2 相続時精算課税における相続税の納付義務の承継等
    3 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
    4 受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用

  ・平成20年度税制改正法が4月30日、衆院本会議で再議決で可決・成立しました。
    住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(贈与税) 財務省
    適用期限が平成21年12月31日まで2年延長されました。

  ・平成21年度税制改正の要綱 (平成21年1月23日財務省 PDFファイル)

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