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遺言の執行



遺言の執行・遺言執行者とは

 遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことをいいます。
遺言執行は、普通、遺言執行者あるいは相続人が行います。しかし、相続人
が多数いて相続人間の利益が相反するような遺言の場合には、相続人に執
行を行わせたのでは遺言の内容の実現をスムースにできなかったり、感情の
対立が生じたり、あるいは公正になされない可能性もあります。
 したがって、そのようなケースであったり、法律知識が必要な場面があったり、
時間的な問題等で遺言の執行することについて難しいケースもあるため信頼で
きる第三者を選ぶのがよいとも言えます。

 そこで、遺言者は自分で信頼できる者や専門家を遺言によって遺言執行者
に指定したり、適当な人が見つからない場合などに指定を第三者に委託するこ
とができ、第三者は遺言執行者を指定して、相続人に通知し、指定された者が
就任を承諾すれば直ちに遺言執行の任につくことになります。
 遺言執行者に指定された者は就任(就職)を承諾するかどうかは自由であり、
また、指定された者が先に死亡する場合もあるので遺言で指定する場合はそ
の点を考慮に入れる必要があります。
 遺言によって、遺言執行者が指定されていない場合でも、遺言執行者が必
要な場合は、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任し
ます。
 なお、遺言による子供の認知、相続人の廃除・取消の場合は必ず遺言執行者
の手による必要がありますが他の事項については、必ずしも遺言執行者が必要
という訳ではありません。

 遺言執行者選任 (裁判所のページ)
 申立てに必要な書類・費用・遺言執行者選任の申立書書式記載例等


遺言執行者の職務

 遺言執行者が最初にしなければならないことは、相続財産の目録を作成し、
それを相続人に交付することです。
そして、遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の実行に必要な一切の
行為の権限を持ち、相続人といえども遺言執行者の職務を妨害することはでき
ないこととされ、相続財産の処分などができなくなります。
 例えば遺言に基づく不動産の名義変更手続き(相続登記)は全相続人の承諾を
必要とせず、遺言執行者が単独ですることができます。
また、家賃など債権の取立てや借金など債務の弁済は当事者として任務を遂行
することになり、遺産である不動産の不法占有者がいた場合などは明け渡しを求
めたり、訴訟となった場合は遺言執行者自らが原告となったり被告となったりします。

 遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われます。
遺言の執行に関する費用には、遺言書検認申請の費用、相続財産目録作成
の費用、相続財産を管理する費用、遺言執行者に対する報酬、遺言執行に関
連する訴訟費用などがあります。
 遺言執行者の報酬は、遺言で定めることができ、遺言に報酬の定めがない
場合には、家庭裁判所が、相続財産の状況やその他の事情を考慮して定める
ことができるとされています。

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遺言作成から執行までの手続き      相続手続(葬儀後の手続きの流れ)

川口行政書士事務所(北海道札幌市)