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遺言の手続 ※参照したい部分をクリックしてください
  -遺言の作成から遺言執行・遺留分減殺請求まで-

 遺言とは
  ・遺言がない場合は

 遺言をしておきたいケースとは
  ・子供のいない夫婦の場合
  ・事業を後継者になる子供あるいは第三者に継承させたい場合
    遺留分の放棄・相続時精算課税制度など生前贈与の併用
  ・内縁関係(事実婚)の場合
  ・未認知の子供がいる場合
  ・先妻の子供と後妻がいる場合
  ・先妻の子と後妻の子がいる場合
  ・息子の妻のために財産を残したいたい場合
  ・孫に財産を継承させたい場合

    ※参考 非嫡出子(婚外子)の場合の戸籍届出・手続

 遺言でできること・遺言でしかできないこと
  ・生前行為、遺言どちらによってでもできる行為
  ・遺言でしかできない行為

 遺言書の種類
  ・自筆証書遺言
  ・公正証書遺言
  ・秘密証書遺言
  ・特別方式の遺言

 自筆証書遺言の作成の仕方

 公正証書遺言の作成の仕方

 秘密証書遺言の作成の仕方

 遺言の取消、変更
  ・一度書いた遺言書の書き直しをしたい、遺言の内容を訂正したい、
  遺言を撤回(取り消し)したい場合。

 遺言書の検認
  ・遺言書を発見したら。
  ・遺言書検認申立

10 遺言執行
  ・遺言の内容を実行するための手続き
  ・遺言執行者は相続財産管理や遺言執行に必要な一切の行為をする
   権利義務があります。

11 遺留分制度(遺留分減殺請求)
    【被相続人の死亡を知ってから1年以内・
    死亡の時から10年以内(除斥期間)に行う必要があります】
  ・遺言による相続・贈与があり遺留分侵害があった場合
  ・相手に対して意思表示をするだけでよいですが
  ・相手が応じない場合などは


※参考
 平成15年度 税制改正 相続関係分 (生前贈与等)

      相続手続(葬儀後の手続きの流れ)

      相続・遺言に関する官公署等の改正・更新情報掲載

      任意後見制度について
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遺言書の作成等のご相談・感想等はこちらからどうぞ

相続・遺言の手続き AtoZ (北海道札幌市 川口行政書士事務所)