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遺言の手続 ※参照したい部分をクリックしてください
-遺言の作成から遺言執行・遺留分減殺請求まで-
1 遺言とは
・遺言がない場合は
2 遺言をしておきたいケースとは
・子供のいない夫婦の場合
・事業を後継者になる子供あるいは第三者に継承させたい場合
遺留分の放棄・相続時精算課税制度など生前贈与の併用
・内縁関係(事実婚)の場合
・未認知の子供がいる場合
・先妻の子供と後妻がいる場合
・先妻の子と後妻の子がいる場合
・息子の妻のために財産を残したいたい場合
・孫に財産を継承させたい場合
※参考 非嫡出子(婚外子)の場合の戸籍届出・手続
3 遺言でできること・遺言でしかできないこと
・生前行為、遺言どちらによってでもできる行為
・遺言でしかできない行為
4 遺言書の種類
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・特別方式の遺言
5 自筆証書遺言の作成の仕方
6 公正証書遺言の作成の仕方
7 秘密証書遺言の作成の仕方
8 遺言の取消、変更
・一度書いた遺言書の書き直しをしたい、遺言の内容を訂正したい、
遺言を撤回(取り消し)したい場合。
9 遺言書の検認
・遺言書を発見したら。
・遺言書検認申立
10 遺言執行
・遺言の内容を実行するための手続き
・遺言執行者は相続財産管理や遺言執行に必要な一切の行為をする
権利義務があります。
11 遺留分制度(遺留分減殺請求)
【被相続人の死亡を知ってから1年以内・
死亡の時から10年以内(除斥期間)に行う必要があります】
・遺言による相続・贈与があり遺留分侵害があった場合
・相手に対して意思表示をするだけでよいですが
・相手が応じない場合などは
※参考 平成15年度 税制改正 相続関係分 (生前贈与等)
相続手続(葬儀後の手続きの流れ)
相続・遺言に関する官公署等の改正・更新情報掲載
任意後見制度について
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| 相続・遺言の手続き AtoZ (北海道札幌市 川口行政書士事務所) |