食品技術士センターの規約の改正について平成17年以降の流れ

(1)活性化委員会による提案に基づく改正(平成17年12月)

活性化委員会の提案に基づき、理事会の審議を経た後、平成17年(2005)12月17日
の食品技術士センター臨時総会で「規約」の改正が承認
されました。
改正された規約は平成18(2006)41日から施行することになっています。
[改正のポイント]:改正前規約の第8条(慶弔見舞金)の廃止及び,役員選挙に
関する第
3 および第5条の規定の改定等。

活性化委員会による改正以前の規約 (平成14年(2002)5月18日付  html版)

活性化委員会による改正後の規約  (平成17年(2005)12月17日付  html版)
 

(2)「本人確認法」法令の運用厳格化対応のための改正(平成18年8月)

[改正のポイント]:第10条の字句追加(附則の改定が理事会の決定によりできる
ものとする)および第11条の新設(事務局所在地は事務局代表者の居住地とする
原則の設定)、ならびに附則(事務局代表者および住所の記載
)の設定。

[規約改正理由]:本人確認法の運用厳格化により、郵便振替講座の維持設定に規約
の改正が必要になったためである。即ち、本規約改正内容を日本郵政公社(当セン
ターの場合は神谷町郵便局)に提出しなければ、食品技術士センターの理事改選に
伴う郵便振替口座の代表者名の変更が行えないためである。

<「本人確認法」についての参考事項>
平成15年(2003年)1月6日より施行された「金融機関等による顧客等の本人確認
等に関する法律(以下「本人確認法」と称する)により、金融機関等は顧客等との
取引を開始するに当たり顧客の氏名や住所当の確認を行ったり、取引に関する記録
の作成・保存等が義務付けられた。本人確認法は、金融機関等の顧客管理体制の整
備を促進することで、捜査機関によるテロ資金や犯罪収益等の追跡のための情報を
確保し、金融機関等がテロ資金供与やマネーロンダリング等に利用されるのを防ぐ
ことを目的としている。

「本人確認法」対応のための改正後の規約 (平成17年(2006)8月19日付 html版)

 同上改正後の規約文書のダウンロード: Word文書> <pdf文書

 

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(更新日:2008.08.21)