■ 障害年金を受給するためには、次の3要件を満たさなければなりません。
現行の公的年金制度は、国民年金と厚生年金、共済年金にわかれています。 それぞれの障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。なお、このサイトでは共済年金については掲載しません。
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(1)初診日要件
| 国民年金(障害基礎年金) |
厚生年金(障害厚生年金) |
| 初診日において国民年金の被保険者であること。又は、初診日に、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。 |
初診日において厚生年金の被保険者であること。 |
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*初診日
障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
<具体例 >
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 健康診断により異常が発見され、、療養に関する指示を受けた場合は、その健康診断の受けた日
- じん肺症(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
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(2)保険料納付要件
| 国民年金(障害基礎年金) |
厚生年金(障害厚生年金) |
| 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと (ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK)
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(3)障害要件
| 国民年金(障害基礎年金) |
厚生年金(障害厚生年金) |
| 障害認定日における障害の程度が1級・2級であること |
障害認定日における障害の程度が1級・2級・3級であること |
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*障害認定日
原則=初診日から起算して1年6ケ月を経過した日
特例=初診日から起算して1年6ケ月の期間内に治ったときはその治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。 |
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