障害年金・労災・遺族年金・老齢年金 
札幌 藤井事務所(社会保険労務士)


障害年金の受給要件

■ 障害年金を受給するためには、次の3要件を満たさなければなりません。


現行の公的年金制度は、国民年金と厚生年金、共済年金にわかれています。 それぞれの障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。なお、このサイトでは共済年金については掲載しません。


(1)初診日要件

国民年金(障害基礎年金) 厚生年金(障害厚生年金)
初診日において国民年金の被保険者であること。又は、初診日に、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。 初診日において厚生年金の被保険者であること。

*初診日
障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

<具体例 >
  • 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  • 同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  • 健康診断により異常が発見され、、療養に関する指示を受けた場合は、その健康診断の受けた日
  • じん肺症(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日


(2)保険料納付要件
国民年金(障害基礎年金) 厚生年金(障害厚生年金)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと (ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK)


(3)障害要件
国民年金(障害基礎年金) 厚生年金(障害厚生年金)
障害認定日における障害の程度が1級・2級であること 障害認定日における障害の程度が1級・2級・3級であること

*障害認定日
原則=初診日から起算して1年6ケ月を経過した日

特例=初診日から起算して1年6ケ月の期間内に治ったときはその治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。


TOPページ

障害年金専門サイトのご案内
障害年金に関するご相談や手続きの代行等のご用命は、専門サイト「藤井法務事務所 障害給付手続総合研究室」で承っております。
障害給付手続総合研究室
障害給付手続総合研究室
下記リンクは藤井法務事務所 障害給付手続総合研究室の無料相談フォームに直接リンクしています。
   無料メール相談フォーム
無料相談フォームでは、すべての個人情報が暗号化されて送信されます。(SSL対応)

年金コンテンツ
障害年金
障害等級を知る
障害年金の受給要件
障害年金の対象となる傷病
障害認定基準
事後重症による障害年金
障害年金と他制度との調整
障害年金の失権と未支給年金
裁定請求手続
診断書/病歴・就労状況等申立書
審査請求・再審査請求
老齢年金
在職老齢年金
 60歳台前半  60歳台後半
老齢年金の特例
 障害者特例 
離婚時の年金分割制度
 合意分割と3号分割 
 

 
 

藤井法務事務所:札幌市中央区南1条西16丁目1 MIURA.BLD505
TEL 011-640-7162   E-mail:office@syougai-s.jp
COPYRIGHT(C) 2005 FUJII OFFICE RESERVED.