別表1(調整率)
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労災年金 |
| 併給される厚生年金等 |
障害補償年金 |
遺族補償年金 |
傷病補償年金 |
備考 |
| 障害年金 |
遺族年金 |
傷病年金 |
| 厚生年金保険法及び国民年金法 |
障害厚生年金及び障害基礎年金 |
0.73 |
― |
0.73 |
新労災令第2条 |
| 遺族厚生年金及び遺族基礎年金又は寡婦年金 |
― |
0.80 |
― |
| 厚生年金保険法 |
障害厚生年金 |
0.83 |
― |
0.86 |
新労災令第4条 |
| 遺族厚生年金 |
― |
0.84 |
― |
| 国民年金 |
障害基礎年金 |
0.88 |
― |
0.88 |
新労災令第6条 |
| 遺族基礎年金又は寡婦年金 |
― |
0.88 |
― |
別表2(調整率)
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労災年金 |
| 併給される旧厚生年金等 |
障害補償年金 |
遺族補償年金 |
傷病補償年金 |
備考 |
| 障害年金 |
遺族年金 |
傷病年金 |
| 昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険法 |
障害年金 |
0.74 |
― |
0.75 |
新労災令附則第6項 |
| 遺族年金 |
― |
0.80 |
― |
| 昭和60年改正法による改正前の船員保険法 |
障害年金 |
0.74 |
― |
0.75 |
新労災令附則第10項 |
| 遺族年金 |
― |
0.80 |
― |
| 昭和60年改正法による改正前の国民年金法 |
障害年金 |
0.89 |
― |
0.89 |
| 母子年金等 |
― |
0.90 |
― |
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>>「20歳前障害による障害年金」と労災の調整は「20歳前」障害年金が停止されます。
「20歳前障害の障害基礎年金」は、例外的に、労災の保険給付を受給する期間は支給を停止されます。
なお、労災の保険給付に付随して支給される特別支給金は減額されずに支給されます。
>>支給事由となっている傷病が異なる場合は調整されずに支給されます。
障害厚生年金・障害基礎年金の支給事由になっている傷病と労災の保険給付の支給事由になっている傷病が別傷病の場合は、併給調整の対象外であるため、労災保険給付は減額されずに全額が支給されます。
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■労働基準法上の災害補償との併給調整
国民年金法と厚生年金保険法では、事業主から労働基準法に基づく障害補償が支払われた場合は、障害厚生年金・障害基礎年金が6年間支給停止されることになります。
このケースになるパターンとしては労災保険未加入の会社で業務災害が発生した場合等が該当します。
この労災保険未加入会社の業務災害については、業務災害発生後でも労災保険に加入して被災した労働者の方が労災保険給付を受けることも可能です。(この場合は労災保険との調整に該当します。)
なお、会社に対しては大きなペナルティがかかります。
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■傷病手当金との併給調整
| 障害厚生年金と傷病手当金の2つを受給できる場合 |
障害厚生年金の支給事由となった傷病により、健康保険から傷病手当金が受給出来る場合は、原則として傷病手当金の方が全額支給停止になります。(障害厚生年金が支給されることになります。)
なお、障害厚生年金の年額の360分の1の額が、1日当たりの傷病手当金の額に比べて少ない場合には、その差額分の傷病手当金が支給されます。 |
| 障害手当金と傷病手当金の2つを受給できる場合 |
障害手当金の支給事由となった傷病により、傷病手当金が受給出来る場合は、傷病手当金の累積支給額が障害手当金の支給額に達するまで傷病手当金の支給を停止します。
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