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審査請求・再審査請求(不服申立て)の仕組み
>>年金の不服申立て制度は二審制です。
障害年金や老齢年金、遺族年金、健康保険などの処分に不服がある場合は、その処分を是正するため、不服申立てをすることができます。
現在、年金等に関する不服申立ては社会保険審査官に行う審査請求と社会保険審査会に行う再審査請求の二審制をとっています。
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>>審査請求
審査請求は、裁定請求に対する不支給決定等の処分に不服がある場合、その処分があったことを知った日から60日以内に各都道府県におかれている社会保険事務局の社会保険審査官に対して行うことになります。
>>再審査請求
再審査請求は、審査請求において出された決定に不服な場合に行いますが、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に厚生労働省におかれている社会保険審査会に対して行います。
>>訴訟
年金制度や社会保険制度では、処分の不服をいきなり裁判に持ち込むことは法律上できず、審査請求、再審査請求と経過を踏まえてから行うことになります。
ただし、再審査請求を行い3ヶ月を経過してもその裁決が出されない場合は、提訴することができます。
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