障害年金の請求に当たっては、複数の書類等の提出が必要となりますが、とりわけ障害認定の判断の資料とされる”診断書”と”病歴・就労状況申立書(申立書)”について掲載します。
|
診断書
>>診断書の様式は障害部位によって異なります。
障害年金の支給を受けるための裁定請求書に添付すべき診断書は、障害の部位によって、次の8つの様式が用意されています。
| 様式120号の1 |
眼の障害用 |
| 様式120号の2 |
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 |
| 様式120号の3 |
肢体の障害用 |
| 様式120号の4 |
精神の障害用 |
| 様式120号の5 |
呼吸器疾患の障害用 |
| 様式120号の6-(1) |
循環器疾患の障害用 |
| 様式120号の6-(2) |
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 |
| 様式120号の7 |
血液・造血器、その他の障害用 |
通常、ひとつの傷病の場合、上記診断書様式のいずれか一つを使用することになります。しかし、現れる障害は必ずしも一つとは限りません。一つの傷病で二つ以上の障害ある場合は、それぞれの障害の状態を記載できる様式の診断書が必要となります。
|
>>「診断書を医師に依頼する際の注意
診断書は、医師が作成し発行する証明文書であって、診察による人の健康上の状態を医学的に証明するもので、医師のみが作成できるものです。
障害認定を受けるための診断書は、障害年金を請求される方について診察している医師に依頼することになります。
障害認定では、その判断資料として診断書の記載内容が非常に重要とされています。
したがって、診断書の記載を依頼する医師が、障害年金について十分理解されている場合と無理解な場合では、結果についてかなり違ったものになる可能性があります。
事実、私が実際に相談を受けたケースでも、障害年金について無理解の医師によりまったくいいかげんに書かれた診断書がでてきたことがあります。
いいかげんに作成された診断書により不利益を生じたときには、その診断書を作成した医師に対し損害賠償請求も可能ではあります。
しかし、このようなトラブルは極力避けたいものです。
|
病歴・就労状況等申立書
>>病歴・就労状況等申立書は自分の障害状態を自ら申し立てる唯一の書類です。
障害認定のための主たる判断を行うための書類として、「診断書」のほかに、「病歴・就労状況等申立書」があります。
「診断書」は医師が作成しますが、「病歴・就労状況等申立書」は請求する方ご自身又はご家族が記入作成するものです。
この「病歴・就労状況等申立書」は、発病から初診までの経過、その後の受診状況及び就労状況等について記入するもので、障害状態の認定における審査では重要な補足資料となります。
また、請求する方にとってみれば自身の障害の実情等を申し立てる唯一の書類であり、大変重要なものです。
特に診断書上で、障害等級に該当するか不該当かの微妙なケースでは、「病歴・就労状況等申立書」は極めて重要となってきます。
|
>>病歴・就労状況等申立書を作成する際の注意
「病歴・就労状況等申立書」の記入事項は、
@発病したときから現在までの経過
A就労状況等関係
です。
書類の指示にしたがって、丁寧に書いていきます。
なお、「病歴・就労状況等申立書」が複数必要な場合などもあり、個々の事案ごとに異なってくる場合もあります。
|