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札幌 社会保険労務士藤井法務事務所 


肢体の障害の場合

>>障害認定基準
 上肢の障害    下肢の障害     体幹・脊柱の障害     肢体の障害

上肢の障害

上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分されます。

  障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
両上肢のすべての指を欠くもの(以下、「両上肢の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
2級 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
一上肢のすべての指を欠くもの(以下、「一上肢の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
厚年令別表 3級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「、一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
おや指及びひとさし指を併せ、一上肢の4指の用を廃したもの
障害手当金 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「、一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
一上肢のひとさし指以上を失ったもの(以下「、一上肢のひとさし指を近位指節間関節)以上で欠くもの」という。)
上肢の3指以上用を廃したもの
ひとさし指を併せ、一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの



下肢の障害

下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分されます。

  障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
両下肢を肢関節以上で欠くもの
2級 両下肢のすべての指を欠くもの(以下、「両下肢の10趾を中足趾関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
一下肢を足関節以上で欠くもの
厚年令別表 3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
障害手当金 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下、「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾関節以上で欠くもの」という。
一下肢の5趾の用を廃したもの



体幹・脊柱の機能の障害

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものとされています。
また、脊柱の機能障害については、脊柱の脱臼骨折又は脊椎炎等によって生じる荷重機能障害と運動機能があります。

  障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表 3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
障害手当金 脊柱の機能に障害を残すもの



肢体の障害

肢体の機能障害は、原則として、「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」の認定要領に基づいて認定を行うものとされていますが、脳卒中等の脳の器質障害、脊髄損傷当の脊髄の器質障害、多発性関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー等の多発性障害の場合には、関節個々の機能の認定によらず、関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定するものとされています。


  障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表 3級 身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの




■私見
事故や関節疾患などの直接の上下肢の障害だけでなく、脳疾患によるもの、あるいは先天性のものなどケースとしては多いです。初診日から相当時間を経過したのち請求する事例もありますし、労災保険や自賠責とのなどと絡む事例もあり、年金請求については準備の面倒な場合があります。


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