障害年金・労災・その他
札幌 藤井事務所(社会保険労務士)
神経の場合
神経系統の障害では、肢体の障害の認定は、「肢体の障害」認定要領に基づいて認定を行うものとされています。
障害認定基準
疼痛は、原則として認定の対象とされていませんが、四肢神経損傷による灼熱痛や神経外傷による神経痛、悪性新生物の疼痛などは取り扱いが決められています。
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