障害年金裁定請求・審査請求手続対応    
札幌 社会保険労務士 藤井法務事務所


眼の障害の場合

緑内障などによる視力障害や網膜色素変性症などの視野障害は障害年金の対象となる場合があります。

  障害認定基準
(障害認定基準の詳細は障害給付手続総合研究室でご覧ください)


緑内障、網膜色素変性症のほか、ブドウ膜炎、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、脳腫瘍による視野欠損・視力障害なども対象とされています。

眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能障害および輻輳機能障害又はまぶたの欠損障害に区分されており、視力障害と視野障害が併存する場合は併合認定の取扱いが行われることとされています。



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