障害年金裁定請求・審査請求手続対応
札幌 社会保険労務士 藤井法務事務所
眼の障害の場合
緑内障などによる視力障害や網膜色素変性症などの視野障害は障害年金の対象となる場合があります。
障害認定基準
(障害認定基準の詳細は障害給付手続総合研究室でご覧ください)
緑内障、網膜色素変性症のほか、ブドウ膜炎、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、脳腫瘍による視野欠損・視力障害なども対象とされています。
眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能障害および輻輳機能障害又はまぶたの欠損障害に区分されており、視力障害と視野障害が併存する場合は併合認定の取扱いが行われることとされています。
TOPページ
障害年金専門サイトのご案内
障害給付手続総合研究室
眼の疾患による障害年金の請求・審査請求のご相談はこちらでどうぞ
無料メール相談フォーム
年金コンテンツ
障害年金
障害等級を知る
障害年金の受給要件
障害年金の対象となる傷病
障害認定基準
事後重症による障害年金
障害年金と他制度との調整
障害年金の失権と未支給年金
裁定請求手続
診断書/病歴・就労状況等申立書
審査請求・再審査請求
老齢年金
在職老齢年金
60歳台前半
60歳台後半
老齢年金の特例
障害者特例
離婚時の年金分割制度
合意分割と3号分割
藤井法務事務所:札幌市中央区南1条西16丁目1 MIURA.BLD505
TEL 011-640-7162 E-mail:office@syougai-s.jp