障害年金・労災・その他
札幌 藤井事務所(社会保険労務士)

呼吸器疾患の場合

障害年金制度において、認定の対象となる呼吸器疾患は、慢性呼吸不全によるものがほとんどで特別な取扱いをするものとして肺結核、じん肺、気管支喘息があげらています。
気管支喘息に関する認定基準は平成22年11月からより明確に改正されました。

障害認定基準(障害給付手続総合研究室)

慢性呼吸不全については、肺や気管支の実質によるもののほか、心血管系異常、神経、筋疾患、中枢神経系異常等によるものもあるとされているためご自分で請求するには注意が必要です。障害年金の請求にとっても専門的な分野ですから、経験の多い社会保険労務士に相談されたほうがよいケースと思います。



TOPページ

障害年金専門サイトのご案内
障害給付手続総合研究室
障害給付手続総合研究室

肺疾患や呼吸障害による障害年金の請求・審査請求のご相談はこちらでどうぞ

 
   無料メール相談フォーム

年金コンテンツ
障害年金
障害等級を知る
障害年金の受給要件
障害年金の対象となる傷病
障害認定基準
事後重症による障害年金
障害年金と他制度との調整
障害年金の失権と未支給年金
裁定請求手続
診断書/病歴・就労状況等申立書
審査請求・再審査請求
老齢年金
在職老齢年金
 60歳台前半  60歳台後半
老齢年金の特例
 障害者特例 
離婚時の年金分割制度
 合意分割と3号分割 

 
 
 

藤井法務事務所:札幌市中央区南1条西16丁目1 MIURA.BLD505
TEL 011-640-7162   E-mail:office@syougai-s.jp
COPYRIGHT(C) 2005 FUJII OFFICE RESERVED.