 |
| 呼吸器疾患の場合 |
障害年金制度において、認定の対象となる呼吸器疾患は、慢性呼吸不全によるものがほとんどで特別な取扱いをするものとして肺結核、じん肺、気管支喘息があげらています。
気管支喘息に関する認定基準は平成22年11月からより明確に改正されました。
障害認定基準(障害給付手続総合研究室)
慢性呼吸不全については、肺や気管支の実質によるもののほか、心血管系異常、神経、筋疾患、中枢神経系異常等によるものもあるとされているためご自分で請求するには注意が必要です。障害年金の請求にとっても専門的な分野ですから、経験の多い社会保険労務士に相談されたほうがよいケースと思います。
|
|
|