札幌 社会保険労務士 藤井法務事務所


鼻腔機能障害の場合

■事故等により鼻を欠損した場合、障害年金の対象となることがあるとされています。

障害認定基準では鼻腔機能の障害については、障害年金制度で給付の対象となる場合があるが、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害があることが要件とされています。
なお、嗅覚脱失は対象外との扱いとされています。
具体的な障害認定基準は、以下で確認してください。


藤井法務事務所 障害手続総合研究室=障害認定基準

■鼻欠損による障害年金について、私はこれまでのところ、相談や請求代行のご依頼をお受けしたことはありません。事例としてそれほど多くはないのだろうと思っています。


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