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札幌  藤井法務事務所(社会保険労務士)


事後重症の障害年金とは

 事後重症の障害年金


障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、又はその期間内にその傷病が治った場合はその治った日)に、障害の程度が障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、その後65歳に達する前日までの間において、その傷病が悪化し、障害状態に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その間(65歳に達する日の前日までの間)に障害年金を請求することができます。

この請求により支給された年金を事後重症の障害年金といいます。

この事後重症による障害年金は、請求したときに初めて年金を受ける権利(受給権)が発生します。

ただし、この請求は65歳に達する前日(誕生日の前々日)までに行わなければなければならず、また、支給決定がなされた場合は、請求月の翌月から支給されることになります。



>>事後重症扱いとなる年金もあります。

障害認定日当時の傷病の状態を診断書で証明出来ない場合は、「事後重症の障害年金」としての取り扱いになります。



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