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札幌 藤井事務所(社会保険労務士)


60歳台後半の在職老齢年金

65歳以上の方も在職している場合、年金が減額(支給停止)される場合があります。

 60歳台後半の老齢厚生年金は、65歳以後も在職して賃金が支払われている場合、年金の月額(基本月額)とその賃金額(総報酬月額相当額)の合算額が一定以上の場合年金が減額(支給停止)される設計です。


60歳台後半の在職老齢年金のポイント

@年金が減額(支給停止)されない場合

基本月額*+総報酬月額相当額*の合計額が48万円以下のとき
〜老齢厚生年金・・・全額支給


A年金が減額(支給停止)される場合

基本月額*+総報酬月額相当額*の合計額が48万円を超えるときは、その超えた額の1/2が減額(支給停止)されます。

支給停止額(一月あたり)
(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2 


*総報酬月額相当額とは?
=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額(上限150万円)÷12

*基本月額とは?
=老齢厚生年金の年金額÷12


**
支給停止されるのは、老齢厚生年金です。 老齢基礎年金は支給停止の対象ではありません。

**
昭和12年4月1日生まれの方は60歳台後半の在職老齢年金の対象とはなりません。



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