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札幌 社会保険労務士 藤井事務所

離婚時厚生年金分割制度


離婚時年金分割制度とは

離婚時年金分割制度とは、厚生年金の保険料納付記録を、離婚した場合に当事者間で分割するための制度です。
この制度には、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)と離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)があります。


分割されるのは厚生年金保険料納付記録(標準報酬)です。
分割による効果

分割をした方 分割を受けた方
自分の厚生年金保険料納付記録から、相手に分割した記録を除いた残りの記録に基づいて、年金額が計算されることとなります。 自分の厚生年金保険料納付記録と相手から分割された記録に基づいて、年金額が計算されることになります。ただし、分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受けるには、自分自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることが必要とされています。



合意分割

合意分割制度は以下の要件に該当した場合に、当事者からの請求により、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分かるすることができる制度をいいます。

〔要件〕
@平成19年4月1日以降に、離婚した場合や事実婚関係を解消した場合など
   *  平成19年4月1日以前の離婚は対象になりません。
       ただし、分割の対象には平成19年4月前の分も含みます。


A当事者の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めたこと
   *  分割割合の上限は1/2で、下限は分割を受ける側の分割前の持分にあたる割合です。

B請求期限を経過していないこと
   *  分割請求ができるのは離婚した日・事実婚を解消した日等の翌日から起算して2年以内です。

〔効果〕
分割を受けた当事者が年金支給開始年齢に達したのちに年金分割を反映した年金を受給できます。
   *  分割を行った元配偶者が仮に死亡しても、自身の年金には影響しません。


3号分割

3号分割制度とは、以下の要件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の保険料納付記録を2分の1ずつ当事者間で分割することができる制度をいいます

〔要件〕
@平成20年5月1日以後に、離婚した場合や事実婚関係を解消した場合など
   * 離婚の届出をしていない場合でも認められる場合があります。

A平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者期間があること
   * この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中
     の相手方の厚生年金の保険料納付記録に限られます。
   * 3号分割の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録については、合意分割の
     条件に当てはまる場合、合意分割制度に基づいて分割できるものとされています。

〔効果〕
分割を受けた当事者が年金支給開始年齢に達したのちに年金分割を反映した年金を受給できます。
   *  分割を行った元配偶者が仮に死亡しても、自身の年金には影響しません。



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